お金・税

公債特例法改正案

税収だけでは足りない一般会計を補うため、2026〜2030年度も赤字国債を発行できるようにする改正です。

第221回国会閣法第1号提出者: 内閣提出: 2026/2/19
成立

公布済み

次: 公布・施行

先委先本後委後本成立

一言で言うと

国の予算で足りない分を赤字国債で補える期間を、2026年度以降も続けられるようにし、社会保障などの支出をまかなう財源を確保する法案です。

この法案のポイント

制度変更を表すイラスト

何が変わる?

赤字国債を発行できる期間を2026〜2030年度まで延ばす改正です。

各年度の予算で国会が認めた金額の範囲で特例公債を発行でき、2026年度は22兆8,680億円が上限です。

背景やタイミングを表すイラスト

なぜ今?

国の財政収支が大きく不均衡な状況で、予算の財源を法律上確保するためです。

財務省資料は、2026年度予算の歳出122兆3,092億円に対し、税収83兆7,350億円、その他収入8兆9,902億円で、公債金29兆5,840億円を見込むとしています。

関係する人や地域を表すイラスト

誰に関係する?

政府の予算編成、国債発行、財政運営に関係します。

新設される規定は、歳出・歳入改革、社会保障改革、租税特別措置や補助金等の適正化も政府に求めます。

詳しく読む

赤字国債の発行根拠を2030年度まで延長 税収などで足りない予算を補う

💴 赤字国債 / 🏛️ 国の予算 / 📉 財政運営

税収などだけでは足りない国の予算を補うため、特例公債(赤字国債)を2026年度から2030年度まで発行できるようにする改正です。2026年度予算では、特例公債の上限は22兆8,680億円です。

💡 一言で言うと

2026〜2030年度も、赤字国債で予算不足を補えるようにします。

これまでの法律は、2021年度から2025年度までを対象にしていました。今回の改正で、対象期間を2026年度から2030年度までに更新します。

実際に発行できる金額は、毎年度の予算で国会が決めます。5年間の総額をこの法律だけで決める仕組みではなく、2027年度以降の金額も各年度予算で確認することになります。

🔑 何が変わるのか

主な変更点は3つです。

  • 赤字国債を発行できる期間を5年延長
  • 改正前:2021〜2025年度
  • 改正後:2026〜2030年度
  • 2026年度は22兆8,680億円まで特例公債を発行可能
  • 建設公債は6兆7,160億円
  • 公債金全体では29兆5,840億円
  • 行財政改革の条文を新設
  • 歳出・歳入の改革
  • 持続可能な社会保障制度づくり
  • 租税特別措置(政策目的の税の特例)や補助金等の見直し

🏛️ 背景(なぜ今この改正なのか)

財政法は、国の歳出を原則として国債や借入金以外の歳入でまかなう考え方を置いています。ただし、公共事業費などは建設公債で調達できます。

一方、建設公債だけでは足りない一般会計の財源を補うために発行されるのが、特例公債です。一般には赤字国債とも呼ばれます。

2026年度予算では、歳出総額が122兆3,092億円、税収が83兆7,350億円、その他収入が8兆9,902億円です。差額を補う公債金は29兆5,840億円で、そのうち特例公債が22兆8,680億円を占めます。

📊 現行制度と改正後の違い

改正前:2021〜2025年度の5年間

これまでの法律は、2021年度から2025年度までの各年度について、国会が予算で認めた額の範囲で特例公債を発行できる仕組みでした。

2025年度当初予算では、特例公債は21兆8,561億円でした。

改正後:2026〜2030年度の5年間

今回の改正で、同じ仕組みを2026年度から2030年度まで続けます。

2026年度予算では、特例公債は22兆8,680億円です。前年当初予算より1兆119億円増えます。

行財政改革の規定を追加

新たに第5条が加わり、政府に対して歳出・歳入改革、社会保障改革、租税特別措置や補助金等の適正化を求めます。

ただし、公表資料では、どの税の特例や補助金を見直すかの具体名や金額までは示されていません。

👥 影響を受ける人・対象者

主な対象は、政府の予算編成と国債発行の実務です。

生活者や企業との関係は、税制、社会保障、補助金、国債費などを通じた間接的なものになります。特に、新設された行財政改革の規定は、今後の税制改正や予算事業の見直しで具体化されます。

📅 施行日と経過措置

この法律は、2026年3月31日に成立・公布され、法律第13号となりました。施行日は2026年4月1日です。

経過措置として、2025年度分の特例公債発行に関する旧法の規定は、2026年6月30日まで効力を持ちます。旧法に基づいて発行した公債の償還に関する規定も、引き続き効力を持ちます。

🗣️ 国会での議論の論点

参議院では、特例公債の発行期間を2026年度の1年に限る修正案が提出されました。この修正案は否決され、政府案のとおり5年間の発行根拠を置く内容で成立しました。

🔭 今後見るべき点

2027年度以降の特例公債の発行上限は、各年度の一般会計予算で決まります。

また、今回追加された租税特別措置や補助金等の見直しは、個別の税制改正や予算編成で具体的に示されます。

🔗 参考リンク


リアルタイム速報はXで → @kokkai_sokuho