高校就学支援金法改正案
高校授業料を支える就学支援金について、保護者の所得制限をなくし、私立高校の支給上限も引き上げる改正です。
公布済み
次: 公布・施行
一言で言うと
高校の授業料支援について、保護者の収入で対象を区切る仕組みをなくし、より広い家庭が学校に通うための支援を受けられるようにします。
この法案のポイント

何が変わる?
高校授業料を支える就学支援金の所得制限をなくし、私立高校の支給上限も引き上げる改正です。
代表的な年額上限は公立全日制11万8,800円、私立全日制45万7,200円です。支援金は授業料に充てる制度で、入学金や教材費などは別費用として残ります。

なぜ今?
世帯収入で支援を区切る仕組みを改め、高校授業料の負担を広く軽くするためです。
改正前は年収目安約910万円以上の世帯が法律上の対象外でした。令和7年度の臨時支援を経て、令和8年度から所得制限撤廃を法律上の制度にします。

誰に関係する?
高校等に通う生徒、授業料を負担する保護者、学校、都道府県に関係します。
国の負担は公立・私立高校等で全額から4分の3になり、残り4分の1は都道府県が負担します。対象となる在留資格や外国人学校の扱いにも整理が入ります。
詳しく読む
高校授業料の支援を所得制限なしに 私立は年45万7200円まで
🏫 高校授業料 / 💴 就学支援金 / 👨👩👧 所得制限なし / 🌏 在留資格
高校などの授業料を支える「高等学校等就学支援金」について、保護者の収入要件をなくす改正です。
一方で、国籍・在留資格による対象整理、国と都道府県の費用負担の変更も含まれます。制度の公式概要は文部科学省資料にまとまっています。
💡 一言で言うと
高校授業料の国の支援を、保護者の収入で区切らない制度にします。
これまでの就学支援金は、世帯収入の目安で「年収約590万円未満」「年収約910万円未満」といった線引きがありました。改正後は、所得制限を撤廃し、対象となる生徒には収入に関係なく授業料支援を行います。
代表的な上限額は、公立高校の全日制で年11万8800円、私立高校の全日制で年45万7200円です。支援金は授業料に充てる仕組みで、基本的には学校側が代理で受け取ります。
🔑 何が変わるのか
主な変更点は5つです。
- 所得制限を廃止
- 保護者等の収入状況を理由に、就学支援金の対象から外す仕組みをなくします。
- 私立高校の支給上限を引き上げ
- 私立高校全日制は、年39万6000円から年45万7200円へ上がります。
- 私立通信制は、年33万7200円が上限です。
- 対象者を国籍・在留資格で整理
- 日本国籍、特別永住者、永住者などに加え、一定の在留資格を持つ生徒が対象になります。
- いわゆる外国人学校は法律上の支給対象から外れる
- ただし、在校生への経過措置や、対象外となる一部生徒への予算上の支援が設けられます。
- 国と都道府県の費用負担を変更
- 公立・私立高校等について、国の負担は全額から4分の3になります。
- 残り4分の1は都道府県負担です。
🏛️ 背景(なぜ今この改正なのか)
高等学校等就学支援金は、高校などの授業料負担を軽くするための制度です。高校、特別支援学校高等部、高等専門学校1〜3年、専修学校高等課程などが対象です。
改正前は、世帯収入によって支援額が変わりました。私立高校では、年収目安約590万円未満の世帯に手厚い加算があり、年収目安約910万円以上の世帯は法律上の就学支援金の対象外でした。
今回の改正は、いわゆる「高校無償化」と呼ばれる授業料支援の拡充を、法律上の制度として実施するものです。ただし、支援対象は授業料であり、入学金、施設整備費、教材費、修学旅行費などは別の費用として残ります。
📊 現行制度と改正後の違い
改正前:令和7年度までの基本形
所得判定では、住民税に関する次の計算式を使っていました。
- 課税標準額 × 6% − 市町村民税の調整控除額
この額に応じて、主に次のように分かれていました。
- 15万4500円未満
- 年収目安約590万円未満
- 私立高校全日制は年39万6000円まで
- 15万4500円以上30万4200円未満
- 年収目安約590万円以上910万円未満
- 国公私立共通の基準額として年11万8800円
- 30万4200円以上
- 年収目安約910万円以上
- 法律上の就学支援金は対象外
令和7年度は、年収目安約910万円以上の世帯にも、別の「高校生等臨時支援」により年11万8800円の支援が行われていました。
改正後:令和8年度から
所得制限を撤廃し、対象要件を満たす生徒には収入に関係なく支給します。
代表的な年額上限は次のとおりです。
- 国立高校全日制:11万5200円
- 公立高校全日制:11万8800円
- 私立高校全日制:45万7200円
- 私立高校通信制:33万7200円
- 高等専門学校1〜3年:国公立23万4600円、私立45万7200円
授業料が上限額より低い場合は、授業料の額が支給の上限になります。
👥 影響を受ける人・対象者
対象となるのは、高校等に在学し、日本国内に住所がある生徒のうち、制度上の要件を満たす人です。
日本国籍の生徒のほか、次のような在留資格等の生徒も対象になります。
- 特別永住者
- 永住者
- 日本人の配偶者等
- 永住者の配偶者等
- 定住者のうち、将来永住する意思があると認められる人
- 家族滞在のうち、日本の小学校・中学校を卒業し、高校等卒業後に日本で就労して定着する意思があると認められる人
一方、在留資格「留学」など、新制度の対象にならない場合があります。文部科学省資料では、新制度の対象外となる在校生には経過措置を設け、新入生についても留学生を除き旧制度と同等水準の予算措置を行うとしています。
🧾 授業料以外の費用はどうなるのか
就学支援金は授業料に充てる制度です。授業料以外の費用は、別の支援制度を見る必要があります。
文部科学省は、教科書費や教材費など授業料以外の教育費について、「高校生等奨学給付金」を案内しています。これは返還不要の給付金で、申請先や時期は都道府県ごとに異なります。
🏫 学校・自治体への影響
都道府県が行う就学支援金の支給費用について、国の負担は全額から4分の3に変わります。公立・私立高校等では、国が4分の3、都道府県が4分の1を負担する形です。国立高校等は国が負担します。
また、支給上限額の引き上げに伴い、授業料や施設整備費などの情報提供も論点になります。文部科学省の通知では、合理性のない授業料等の値上げについて、学校側に説明責任や情報公開を求めています。
📅 施行日と経過措置
この法律は、令和8年4月1日から施行されました。
令和8年3月分以前の就学支援金は、改正前の制度で扱います。また、施行日前から引き続き高校等に在学している生徒が、新しい国籍・在留資格等の要件で対象外になる場合も、従来の制度による支給を受けられる経過措置があります。
政府は、施行後3年以内に制度の実施状況を踏まえて、受給資格や支給のあり方を検討することになっています。
🗣️ 国会で示された論点
参議院文教科学委員会は、法案可決にあわせて附帯決議を行いました。
附帯決議では、3年以内の検証にあたり、次のような点を客観的なデータで分析するよう求めています。
- 収入要件のあり方
- 外国籍生徒・外国人学校の扱い
- 支給限度額
- 授業料等の値上げ抑制策
- 地方や公立高校への影響
- 通学や地域公共交通への影響
- 授業料以外の教育費支援
また、「高校無償化」という表現について、制度の内容を丁寧に説明することも求めています。授業料支援が広がっても、授業料以外の費用が残るためです。
🔭 今後の見通し
この制度は、令和8年度から本格的に運用されます。各家庭では、学校から案内される申請手続きに沿って手続きを行うことになります。
今後の焦点は、3年以内の検証です。所得制限をなくしたことで、進路選択、私立高校の授業料設定、公立高校や地方の高校への影響、外国籍生徒への支援のあり方などを、政府がどのように点検するかが制度運用上のポイントになります。
🔗 参考リンク
- 参議院 議案情報:高等学校等就学支援金の支給に関する法律の一部を改正する法律案
- 成立法律PDF:高等学校等就学支援金の支給に関する法律の一部を改正する法律
- 文部科学省 法案ページ
- 文部科学省 法案概要PDF
- 文部科学省 高校生等への修学支援
- 文部科学省 改正法施行通知PDF
- 文部科学省 高等学校等就学支援金等PDF
- 参議院文教科学委員会 附帯決議PDF
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