暮らし・福祉

特別児童扶養手当法改正案

特別児童扶養手当と障害児福祉手当について、所得制限をなくし、所得を理由に支給停止しないようにする改正です。

第221回国会参法第2号提出者: 参議院議員提出: 2026/3/26
審議待ち

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次: 参議院 委員会

先委先本後委後本成立

一言で言うと

障害のある子どもの手当について、家庭の所得が高いことを理由に支給を止めないようにし、必要な支援を届きやすくする改正です。

この法案のポイント

制度変更を表すイラスト

何が変わる?

特別児童扶養手当と障害児福祉手当の所得制限をなくし、障害のある子どもへの手当を所得で止めない改正です。

2026年8月分から、20歳未満の障害児に関わる2つの手当で所得による支給停止規定を削除します。放課後等デイサービスや特別支援学校の就学費支援も、低所得世帯への加算を除き所得差が出ないよう政府に法整備を求めます。

背景やタイミングを表すイラスト

なぜ今?

手当の目的と、所得で支給が止まる現行制度のずれを改めるためです。

現行では扶養親族0人の場合、特別児童扶養手当は本人459万6,000円以上、障害児福祉手当は本人366万1,000円以上などで支給停止になります。法案資料は、制度が通年で動いた場合の経費を平年度約340億円と見込んでいます。

関係する人や地域を表すイラスト

誰に関係する?

障害のある20歳未満の子どもを育てる家庭、重度障害児本人、自治体の給付事務に関係します。

所得制限で支給停止になっていた家庭は、障害の程度などの要件を満たせば支給対象になる可能性があります。2027年1月末までの認定請求で2026年8月分から支給する経過措置も置かれます。

詳しく読む

障害のある子ども向け手当、所得で止める仕組みをなくす法案

🧒 障害のある子ども / 💴 手当 / 🚫 所得制限

障害のある子どもを育てる家庭向けの「特別児童扶養手当」と、重度障害児本人に出る「障害児福祉手当」について、所得制限をなくす法案です。成立すれば、令和8年(2026年)8月分から、所得を理由に支給が止まる扱いがなくなります。

参議院 議案情報

💡 一言で言うと

障害のある子どもの2つの手当を、家庭の所得で止めない仕組みに変えます。

いまは、一定以上の所得があると、障害のある子どもに関わる手当が支給停止になります。

この法案は、特別児童扶養手当と障害児福祉手当について、その所得制限の条文を削除します。あわせて、放課後等デイサービスや特別支援学校の就学費支援についても、所得による差が出ないよう政府に法整備を求めます。

🔑 何が変わるのか

核心は、所得制限の撤廃です。

対象になるのは主に次の2つです。

  • 特別児童扶養手当

20歳未満で、精神または身体に障害のある子どもを家庭で育てている父母などに支給される手当です。

  • 障害児福祉手当

20歳未満で、重度の障害があり、日常生活で常時介護が必要な在宅の子ども本人に支給される手当です。

令和8年度の月額は、特別児童扶養手当が1級58,450円、2級38,930円、障害児福祉手当が16,560円です。

🏛️ 背景:なぜ今この改正なのか

現行制度では、手当の目的として、障害のある子どもや重度障害児の福祉の向上、家庭の特別な負担の軽減が掲げられています。

一方で、一定以上の所得がある家庭では、手当が止まります。たとえば特別児童扶養手当では、扶養親族等が0人の場合、受給者本人の所得が459万6,000円以上、配偶者や扶養義務者の所得が628万7,000円以上だと支給停止になります。

法案は、障害のある子どもの養育にかかる経済的負担を踏まえ、所得によって支給の有無が変わる仕組みを改める内容です。

📊 現行制度と改正後の違い

特別児童扶養手当

現行制度では、受給者本人、配偶者、同居する扶養義務者などの所得を見て、支給するかどうかを判断します。

扶養親族等が0人の場合の所得制限額は次の通りです。

  • 受給者本人:459万6,000円
  • 配偶者・扶養義務者:628万7,000円

改正後は、所得による支給停止の条文を削除します。

障害児福祉手当

現行制度では、重度障害児本人、配偶者、扶養義務者の所得を見て、支給するかどうかを判断します。

扶養親族等が0人の場合の所得制限額は次の通りです。

  • 本人:366万1,000円
  • 配偶者・扶養義務者:628万7,000円

改正後は、こちらも所得による支給停止の条文を削除します。

20歳以上向けの特別障害者手当

成人向けの特別障害者手当については、所得制限の規定を別の条文に置き直します。今回の法案の中心は、20歳未満の障害のある子どもに関わる2つの手当です。

📅 施行日と経過措置

施行日は、令和8年(2026年)8月1日です。

新しい仕組みは、令和8年8月分以降の特別児童扶養手当と障害児福祉手当に適用されます。令和8年7月分までについては、従来の仕組みが使われます。

また、令和8年8月1日時点で支給要件に当てはまる人が、令和9年(2027年)1月31日までに認定請求をした場合、請求月にかかわらず令和8年8月分から支給する扱いになります。

👥 影響を受ける人

直接関係するのは、障害のある20歳未満の子どもを育てている家庭や、重度障害児本人です。

特に、障害の程度などの要件は満たしているものの、所得制限で手当が止まっていた家庭では、成立後に支給対象となる可能性があります。

自治体にとっては、認定請求や所得確認、経過措置への対応が実務上のポイントになります。

🧾 ほかの障害児給付にも見直しを求める内容

法案は、手当だけでなく、次の制度についても政府に法整備を求めています。

  • 放課後等デイサービスに関する障害児通所給付費など
  • 特別支援学校への就学奨励に関する経費

低所得世帯への加算を除き、子どもの家庭の所得によって支給額に差が出ないようにする、という方向です。

ただし、具体的な制度設計や実施時期は、今後の法制上の措置に委ねる書き方です。

💰 必要な経費

提出法律案の資料では、この法律の施行に伴い必要となる経費は、平年度で約340億円と見込まれています。

平年度とは、制度が通年で動いた場合の年あたりの見込み額です。

📤 提出者・所属

この法案は、参議院議員提出の議員立法です。

  • 提出回次:第221回国会
  • 法案番号:参法第2号
  • 提出日:令和8年(2026年)3月27日
  • 先議区分:参議院先議
  • 発議者:伊藤孝恵氏 外1名
  • 伊藤孝恵氏の所属:参議院議員、国民民主党

参議院の議案情報では、発議者の2人目は「外1名」と表示されています。賛成者名も、参議院議案情報と提出法律案PDFからは確認できません。

🔗 参考リンク


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