所得税法改正案
16歳未満の扶養親族を所得税の扶養控除に加え、子育て世帯の課税所得を下げる改正です。
審議待ち
次: 参議院 委員会
一言で言うと
所得税で、15歳までの子どもも扶養に入れて控除できるようにし、子育て世帯の税負担を軽くして家計を支える改正です。
この法案のポイント

何が変わる?
16歳未満の扶養親族を所得税の扶養控除に加え、子ども1人につき38万円を所得から差し引く改正です。
2027年分以後の所得税に適用し、0〜15歳の扶養親族も控除対象に戻します。所得控除なので、実際の減税額は所得税率や他の控除によって変わります。

なぜ今?
平成22年度税制改正で廃止された年少扶養控除を、所得税で復活させる位置づけです。
財務省資料では、当時は「所得控除から手当へ」の考え方で子ども手当とあわせて38万円の控除が廃止されたと説明されています。法案は所得税収の減少が地方交付税に及ぶ場合の政府対応も求めています。

誰に関係する?
16歳未満の子どもなどを扶養し、所得税を納める人の年末調整や確定申告に関係します。
扶養親族に当たるには、生計を一にすることや合計所得金額などの要件があります。法案資料では平年度の歳入減を約4,910億円と見込んでいます。
詳しく読む
子育て世帯の所得税を軽く 16歳未満も扶養控除の対象、1人38万円
👶 子育て世帯 / 💴 所得税 / 🧾 扶養控除
16歳未満の扶養親族を、所得税の「扶養控除」に加える参議院議員提出法案です。成立すれば、令和9年分(2027年分)の所得税から、対象者1人につき38万円を所得から差し引く仕組みになります。
💡 一言で言うと
0〜15歳の扶養親族も、所得税の扶養控除の対象に加える法案です。
扶養控除は、家族を養っている人の所得税を計算するとき、一定額を所得から差し引く制度です。現行制度では、控除対象扶養親族は原則として16歳以上です。この法案は、16歳未満も対象に入れます。
仕組みは所得控除です。対象者1人につき38万円を所得から差し引き、所得税率に応じて税額に反映します。
🔑 何が変わるのか
この法案の核心は、16歳未満の扶養親族を、所得税の扶養控除に入れることです。
- 現行:原則として16歳以上の扶養親族が対象
- 改正後:16歳未満の扶養親族も対象
- 控除額:1人あたり38万円
- 適用:令和9年分(2027年分)以後の所得税
- 歳入減の見込み:平年度で約4910億円
所得税率だけで見た目安では、38万円の所得控除は、税率5%なら1万9000円、10%なら3万8000円、20%なら7万6000円分、所得税を押し下げます。
🏛️ 背景(なぜ今この改正なのか)
16歳未満の扶養親族への扶養控除は、平成22年度税制改正で廃止されました。財務省資料では、「所得控除から手当へ」の考え方のもと、子ども手当の創設とあわせて年少扶養親族への扶養控除38万円を廃止したと説明されています。
今回の法案理由は、提出法律案で「所得税の扶養控除に係る控除対象扶養親族に年齢十六歳未満の扶養親族を加える必要がある」とされています。
📊 現行制度と改正後の違い
対象年齢
- 現行:居住者は16歳以上の扶養親族
- 改正後:居住者の扶養親族は、16歳未満も含めて対象
控除額
- 現行:一般の控除対象扶養親族は38万円
- 改正後:16歳未満にも38万円の所得控除を適用
開始時期
- 施行日:令和9年1月1日
- 適用:令和9年分以後の所得税
- 令和8年分以前の所得税は、従来の制度を使います
海外に住む扶養親族
非居住者の扶養親族についても、現行の「16歳以上」という下限を外し、30歳未満など一定の範囲を対象にします。
👥 影響を受ける人・対象者
主に影響を受けるのは、16歳未満の扶養親族がいて、所得税を納めている人です。
扶養親族に当たるには、生計を一にしていること、合計所得金額が一定額以下であることなどの要件があります。給与所得者の場合は、年末調整や扶養控除等申告書の記載にも関係します。
🏘️ 地方財政への影響
法案は、所得税の減収に伴って地方交付税の総額が減る場合、地方財政への影響を政府が検討し、必要な措置を講じると定めています。
地方交付税は、所得税や法人税など国税の一定割合を財源にしています。所得税収が減ると、地方交付税にも影響が出るためです。
📤 提出者・所属
- 法案名:所得税法の一部を改正する法律案
- 国会回次:第221回国会
- 法案番号:参法第3号
- 種別:参議院議員提出
- 提出日:令和8年3月27日
- 発議者:伊藤孝恵氏ほか1名
- 伊藤孝恵氏の所属:参議院、国民民主党
参議院の議案情報ページと提出法律案PDFでは、「外1名」の氏名および賛成者一覧は確認できません。
🔗 参考リンク
リアルタイム速報はXで → @kokkai_sokuho
