地方税法改正案
16歳未満の扶養親族を住民税の扶養控除に加え、子ども1人につき33万円を所得から差し引く改正です。
審議待ち
次: 参議院 委員会
一言で言うと
住民税で、15歳までの子どもも扶養に入れて控除できるようにし、子育て世帯の地域税負担を軽くする改正です。
この法案のポイント

何が変わる?
16歳未満の扶養親族を個人住民税の扶養控除に加え、子ども1人につき33万円を所得から差し引く改正です。
2028年度以後の道府県民税・市町村民税に適用し、0〜15歳の子どもを控除対象に戻します。16〜18歳の扶養控除額を変える内容ではありません。

なぜ今?
所得税側の年少扶養控除復活とあわせ、住民税でも同じ年齢層を控除対象にするためです。
年少扶養控除は平成22年度改正で子ども手当とあわせて廃止されました。住民税は前年所得をもとに課税されるため、適用年度は所得税案より1年度遅れる設計です。

誰に関係する?
16歳未満の子どもがいる納税者と、住民税を課す自治体財政に関係します。
標準的な所得割10%で見れば、33万円の所得控除は子ども1人あたり年約3万3,000円に相当します。自治体の減収については、政府に必要な補塡措置を求めています。
詳しく読む
子育て世帯の住民税を軽く 16歳未満も扶養控除の対象、1人33万円
👶 子育て / 🧾 住民税 / 💴 扶養控除
15歳までの子どもを、個人住民税の「扶養控除」に加える法案です。成立すれば、対象の子ども1人につき33万円を所得から差し引いて住民税を計算します。提出法律案PDFは参議院の資料で確認できます。
💡 一言で言うと
15歳までの子どもを、住民税の扶養控除に加える法案です。
扶養控除とは、税金を計算する前の所得から一定額を差し引く仕組みです。現行制度では、16歳未満の子どもは個人住民税の扶養控除の対象外です。
この法案では、0〜15歳の子どもも対象に加え、1人あたり33万円を所得から差し引けるようにします。標準的な個人住民税の所得割10%で見ると、課税所得が十分ある場合、子ども1人あたり年約3万3000円の税負担減につながります。
🔑 何が変わるのか
核心は、個人の道府県民税・市町村民税の扶養控除に、16歳未満の扶養親族を加えることです。
- 現行:16歳未満の子どもは、扶養していても住民税の扶養控除の対象外
- 改正後:16歳未満の子どもも、扶養控除の対象
- 控除額:子ども1人につき33万円
- 適用:令和10年度(2028年度)以後の個人住民税
16〜18歳の扶養控除額を変える内容は入っていません。今回の法案は、主に0〜15歳の子どもを対象に加える改正です。
🏛️ 背景(なぜ今この改正なのか)
年少扶養控除は、平成22年度税制改正で見直されました。当時は「所得控除から手当へ」という考え方のもと、子ども手当の創設とあわせて、15歳までの子どもに対する扶養控除が廃止されました。
個人住民税でも、0〜15歳の子どもは扶養控除の対象から外れています。この法案の提出理由は、個人住民税の扶養控除について、16歳未満の扶養親族を対象に加える必要がある、というものです。
📊 現行制度と改正後の違い
0〜15歳の子ども
- 現行:扶養控除の対象外
- 改正後:扶養控除の対象
- 控除額:0円 → 33万円
16〜18歳の子ども
- 現行:一般の扶養控除として33万円
- 改正後:この法案では金額を変更しません
税額への目安
住民税の所得割を標準的な10%で計算すると、33万円の所得控除は、税額ではおおむね3万3000円に相当します。
たとえば、15歳までの子どもが2人いる場合、所得から差し引く額は66万円です。所得割10%で見ると、税額ではおおむね6万6000円分の差になります。
実際の税額は、所得額、他の所得控除、税額控除、自治体の条例などで変わります。
📅 施行日と経過措置
主な施行日は、令和10年1月1日(2028年1月1日)です。
適用されるのは、令和10年度(2028年度)以後の個人の道府県民税・市町村民税です。個人住民税は前年の所得をもとに課税されるため、所得税側の改正案より1年度遅れて反映される形です。
一部の規定は前倒しで施行されます。
- 公布日:経過措置を政令で定める規定、自治体の減収補塡に関する規定
- 令和9年1月1日:公的年金等受給者の扶養親族等申告書に関する規定
- 令和10年1月1日:扶養控除の対象拡大の本体部分
🏘️ 自治体財政への対応
個人住民税は、自治体の財源です。扶養控除の対象が広がると、自治体の住民税収入は減る方向に働きます。
法案は、政府に対し、個人住民税の収入減が地方公共団体の財政に悪影響を及ぼさないよう、減収を補塡するために必要な措置を講じると定めています。
補塡の具体的な方法や金額は、提出法律案PDFからは確認できません。
📤 提出者・所属
- 法案種別:参法(参議院議員提出)
- 提出回次・番号:第221回国会、参法第4号
- 法案名:地方税法の一部を改正する法律案
- 提出日:令和8年3月27日(2026年3月27日)
- 先議区分:本院先議
- 発議者:伊藤孝恵参議院議員 外1名
- 所属:伊藤氏は国民民主党所属
参議院議案情報ページと提出法律案PDFで確認できる発議者氏名は、伊藤孝恵氏です。「外1名」の氏名と賛成者の個別氏名は、これらの公表資料からは確認できませんでした。
🗣️ 審議状況
参議院議案情報では、委員会付託日、委員会議決日、本会議議決日の欄は空欄です。
衆議院側の審議経過ページでは、令和8年3月31日に予備審査議案として受理されたことが掲載されています。
🔗 参考リンク
- 参議院 議案情報:地方税法の一部を改正する法律案(参法第4号)
- 参議院 提出法律案PDF(参法第4号)
- 参議院 議案情報:所得税法の一部を改正する法律案(参法第3号)
- 財務省:扶養控除の見直しについて(平成22年度改正)
- 衆議院:参法第221回国会4号 審議経過情報
リアルタイム速報はXで → @kokkai_sokuho
