刑法改正案
日本国への侮辱目的で国旗などを損壊・汚損した場合に、刑法上の罪として処罰する改正です。
審議待ち
次: 参議院 委員会
一言で言うと
侮辱する目的で日本の国旗を傷つける行為を、新たに犯罪として処罰できるようにし、国旗の扱いに刑法上のルールを作る改正です。
この法案のポイント

何が変わる?
日本国への侮辱目的で国旗や国章を損壊・除去・汚損した場合の罪を刑法に新設する改正です。
新しい「日本国国章損壊の罪」は刑法第94条の2に置かれ、刑は2年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金です。法案本文は「その他の国章」の具体例を列挙していません。

なぜ今?
現行刑法には外国国旗などを対象にした罪がある一方、日本国旗などの専用規定はないためです。
外国国章損壊等の罪は、外国に対して侮辱を加える目的で国旗などを損壊した場合を処罰します。今回の法案は、第219回国会にも提出された内容を第221回国会で改めて提出したものです。

誰に関係する?
国旗や国章を扱う行為、集会・抗議活動などの表現行為、刑事手続に関係します。
他人の国旗を壊した場合に器物損壊等となる場面とは別に、所有者を要件としない専用の処罰規定になります。関連する質問主意書では、表現の自由や「国章」の範囲が論点として挙げられています。
詳しく読む
日本国旗などを傷つける行為に刑罰を新設へ 「侮辱目的」が条件に
🇯🇵 国旗・国章 / ⚖️ 刑法改正 / 🧾 議員立法
日本国に対して侮辱を加える目的で、国旗(日章旗)などを傷つけたり汚したりした場合に、刑罰を科す規定を刑法に新設する法案です。刑罰は、外国の国旗などを傷つけた場合の現行規定と同じ「2年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金」です。
💡 一言で言うと
日本国旗などを侮辱目的で傷つける行為を、新たな犯罪にします。
刑法に第94条の2として「日本国国章損壊の罪」を加える内容です。
対象になる行為は、日本国に対して侮辱を加える目的で、日本国の国旗その他の国章を「損壊」「除去」「汚損」することです。刑は、2年以下の拘禁刑(刑事施設に収容される刑)または20万円以下の罰金とされています。
🔑 何が変わるのか
新しく加わる条文は、次のような内容です。
- 対象:日本国の国旗その他の国章
- 条件:日本国に対して侮辱を加える目的
- 行為:損壊、除去、汚損
- 刑罰:2年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金
- 新設場所:刑法第94条の2
- 施行日:公布の日から1か月を経過した日
「国旗」は、国旗及び国歌に関する法律で日章旗と定められています。一方、法案本文は「その他の国章」の具体例を列挙していません。
🏛️ 背景(なぜ今この改正なのか)
現行の刑法には、外国の国旗などを対象にした「外国国章損壊等」の罪があります。外国に対して侮辱を加える目的で、その国の国旗その他の国章を損壊・除去・汚損した場合、2年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金に処されます。
一方、日本国旗などについては、同じ形の専用規定は置かれていません。
法案の提出理由は、「日本国に対して侮辱を加える目的で、日本国の国旗その他の国章を損壊し、除去し、又は汚損する行為についての処罰規定を整備する必要がある」というものです。公表資料上、発生件数などの統計は示されていません。
同じ内容の法案は、第219回国会でも提出されていました。今回の第221回国会では、2026年4月2日に改めて提出されています。
📊 現行制度と改正後の違い
現行:外国の国旗などを傷つけた場合
刑法第92条に「外国国章損壊等」の罪があります。
- 対象:外国の国旗その他の国章
- 条件:外国に対して侮辱を加える目的
- 行為:損壊、除去、汚損
- 刑罰:2年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金
- 起訴:外国政府の請求が必要
現行:他人の日本国旗を壊した場合
他人の所有物である国旗を壊した場合は、刑法第261条の「器物損壊等」に当たる場合があります。
- 対象:他人の物
- 刑罰:3年以下の拘禁刑、30万円以下の罰金、または科料
- 起訴:親告罪のため、告訴が必要
改正後:日本国旗などを侮辱目的で傷つけた場合
刑法に「日本国国章損壊の罪」が新設されます。
- 対象:日本国の国旗その他の国章
- 条件:日本国に対して侮辱を加える目的
- 行為:損壊、除去、汚損
- 刑罰:2年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金
- 所有者:条文上、他人の所有物か自分の所有物かは要件にしていません
🗣️ 国会で問われた論点
この法案に関連して、参議院では「日本国国章損壊罪の制定に関する質問主意書」が提出されています。
質問では、主に次の点が問われました。
- 表現の自由、思想・良心の自由との関係
- 外国国章損壊等の罪との違い
- 「国章」が具体的に何を指すのか
- 1999年の国旗国歌法制定時の政府答弁との関係
政府答弁では、外国国章損壊等の罪について、刑法上「国交に関する罪」の中に置かれており、日本の外交作用の円滑・安全などを考慮したものと説明しています。
また、現行法で「国章」という文言を使っている法律は刑法のみであり、刑法第92条の「国章」は、一般に国家を象徴する物件を指すと説明しています。
📤 提出者・所属
この法案は、参議院議員提出の法律案です。
- 法案種別:参法
- 提出日:2026年4月2日
- 先議区分:参議院先議
- 発議者:神谷宗幣君 外3名
- 神谷宗幣君の所属会派:参政党
参議院の議案情報ページと参議院法制局の一覧では、「神谷宗幣君外3名」「神谷宗幣議員外3名」と記載されています。外3名の個別氏名と賛成者は、公表資料からは確認できません。
🔗 参考リンク
- 参議院 議案情報:刑法の一部を改正する法律案
- 参議院法制局 第221回国会 参法・修正案一覧
- 提出法律案 PDF
- 法案要綱 PDF
- 新旧対照表 PDF
- 刑法(e-Gov法令検索)
- 国旗及び国歌に関する法律(e-Gov法令検索)
- 日本国国章損壊罪の制定に関する質問主意書
- 同質問に対する政府答弁書
- 神谷宗幣議員プロフィール(参議院)
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