政治・行政

外国人総合政策庁設置法案

外国人政策を横断的に扱う外国人総合政策庁を内閣府に設け、在留管理や労働・社会保障などを調整する体制をつくる法案です。

第221回国会参法第9号提出者: 参議院議員提出: 2026/6/16
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先委先本後委後本成立

一言で言うと

外国人政策をばらばらに扱わず、在留、生活支援、地域対応をまとめて見る新しい庁を作り、政府の体制を一本化する法案です。

この法案のポイント

制度変更を表すイラスト

何が変わる?

外国人政策を扱う新しい庁を内閣府に置きます。

外国人総合政策庁を設け、出入国・在留管理に加え、労働、社会保障、土地利用、治安などの政策を横断的に調整します。

背景やタイミングを表すイラスト

なぜ今?

在留外国人の増加で政策分野が広がっています。

外国人政策は法務、厚労、自治体など複数分野にまたがるため、国全体で調整する体制が論点になっています。

関係する人や地域を表すイラスト

誰に関係する?

政府、自治体、外国人住民、雇用・社会保障実務に関係します。

新庁は基本方針、実態調査、自治体支援、関係省庁の調整を担う想定です。

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【参法#9】外国人をめぐる政策を一つの司令塔へ 内閣府に新しい庁をつくる法案

🏛️ 行政組織 / 🛂 出入国・在留管理 / 👥 外国人政策 / 🏙️ 自治体支援

外国人の在留、労働、社会保障、土地利用、治安など、複数の省庁にまたがる政策を一つの新しい庁で調整する法案です。

成立すれば、内閣府の外局(内閣府や省のもとに置かれる専門組織)として「外国人総合政策庁」を設け、担当大臣も置くことになります。

中心は、個人の手続きそのものよりも、国の担当組織をどう作り替えるかです。

💡 一言で言うと

外国人政策をまとめて見る新しい庁を、内閣府につくる法案です。

この法案は、外国人に関する政策を国全体で調整するため、内閣府に「外国人総合政策庁」を置くことを定めるものです。

出入国や在留の管理だけでなく、労働、社会保障、土地の利用・管理、治安なども含めて、関係する省庁の政策を横断的に調整する役割を持たせます。

法案が成立した場合、法律は公布の日から施行されます。そのうえで、政府は施行後2年以内に新しい庁を設置するため、必要な法整備などを行うことになります。

🔑 何が変わるのか

この法案の核心は、外国人政策を担当する国の体制を変えることです。

現在、出入国や在留管理は、法務省の外局である出入国在留管理庁が中心的に担っています。一方、外国人に関する課題は、働く場所、医療・年金、教育、地域生活、土地の利用、治安など、複数の分野に広がっています。

法案では、こうした政策を一つの新しい庁で総合的に扱う仕組みにします。新庁の名前は「外国人総合政策庁」です。

法案に書かれている主な役割は、次のとおりです。

* 外国人政策について、各行政機関の施策をそろえるための企画・調整を行う

* 外国人政策の基本方針をつくり、定期的に見直す

* 基本方針の中に、国内に在留する外国人の数に関する指標を入れる

* 出入国在留管理庁が現在担っている出入国・在留管理の事務を扱う

* 国内の外国人の実態や、海外の外国人政策を調査する

* 国の関係機関と連携する

* 地方自治体に対して、情報提供や助言などの支援を行う

この法案が直接定めているのは、組織、方針づくり、調査、国と自治体の連携です。個別の在留資格の条件や、外国人本人が支払う手数料などを具体的に変える条文は置かれていません。

🏛️ 背景(なぜ今この改正なのか)

背景にあるのは、日本で暮らす外国人の増加です。

出入国在留管理庁によると、令和7年末の在留外国人数は412万5,395人でした。前年末から35万6,418人増え、初めて400万人を超えています。

働く外国人も増えています。厚生労働省の「外国人雇用状況」の届出状況では、令和7年10月末時点の外国人労働者数は257万1,037人でした。外国人を雇用する事業所数は37万1,215所です。

外国人の在留が増えると、関係する政策分野も広がります。

たとえば、出入国や在留資格は法務省・出入国在留管理庁の分野です。働き方は厚生労働省、税や社会保険は関係省庁、土地の利用・管理は内閣府や国土交通省など、分野ごとに担当が分かれます。地域での生活支援には、自治体も関わります。

政府はすでに、内閣官房に「外国人との秩序ある共生社会推進室」を置いています。関係閣僚会議では、外国人の受入れや共生に関する総合的な対応策も決定されています。

今回の法案は、こうした横断的な政策を、内閣府の外局である新しい庁に集約して扱う設計にするものです。

📊 現行制度と改正後の違い

現行制度

現在の制度では、外国人に関する政策は分野ごとに担当が分かれています。

出入国や在留管理は、法務省の外局である出入国在留管理庁が担っています。

一方、外国人をめぐる政策は、出入国・在留管理だけでは完結しません。雇用、社会保障、医療、教育、土地利用、観光、治安、地域生活など、複数の省庁と自治体に関係します。

政府内の横断的な調整役としては、内閣官房に「外国人との秩序ある共生社会推進室」が置かれています。これは関係省庁が連携するための事務局組織です。

改正後

法案が成立した場合、内閣府の外局として「外国人総合政策庁」を置くことになります。

大きな変更点は、次の4つです。

1. 内閣府に新しい庁を置く

新庁は、内閣府の外局として設置されます。

内閣府は、複数の省庁にまたがる政策を扱う役割を持つ行政機関です。そこに外国人政策を総合的に扱う庁を置くことで、各省庁の施策をそろえる仕組みにします。

2. 設置期限は「施行後2年以内」

法律は、公布の日から施行されます。

ただし、新しい庁がその日に直ちに動き出す設計ではありません。政府は、法律の施行後2年以内に外国人総合政策庁を置くため、必要な法制上の措置などを講じることになります。

3. 担当大臣を置く

法案では、外国人総合政策庁の事務を担当する内閣府特命担当大臣を置くことも定めています。

内閣府特命担当大臣は、内閣府の特定分野を担当する大臣です。新庁の設置とあわせて、外国人政策を担当する大臣を明確にする内容です。

4. 出入国在留管理庁の仕事も新庁の基本事務に入る

法案では、外国人総合政策庁の基本的な事務として、現在の出入国在留管理庁が担っている事務を挙げています。

ただし、法案本文は「出入国在留管理庁をどう扱うか」を細かく書いているわけではありません。具体的な組織の移し方や職員体制は、政府が講じる法制上の措置の中で決まることになります。

👥 影響を受ける人・対象者

この法案は、すぐに個人の手続きや負担を変えるというより、国の政策を動かす体制を変える法案です。

影響が関係しやすいのは、次のような人や組織です。

日本で暮らす外国人

在留手続きや生活支援、就労、社会保障などは、外国人本人の生活に関わります。

法案では、外国人政策の基本方針をつくり、定期的に見直すことが新庁の仕事に含まれています。将来の制度づくりや行政運用に関わる土台になります。

外国人を雇う企業・事業所

外国人労働者を雇用する企業にとっては、在留資格、労働条件、社会保険、税、届出など、複数の制度が関係します。

厚生労働省の届出状況では、外国人を雇用する事業所は37万所を超えています。政策の調整役が変わることは、こうした企業に関係する制度運用にも関わります。

地方自治体

外国人住民への行政サービスは、自治体の現場にも関係します。

法案では、外国人総合政策庁が地方自治体に対して、情報提供、助言などの支援を行うことが定められています。

自治体にとっては、国の方針や情報がどのように共有されるかが関係します。

地域で暮らす住民

外国人政策は、地域の学校、医療、福祉、住宅、職場、生活ルールなどにも関係します。

この法案は、そうした地域の課題を個別に解決する条文を置くものではありませんが、国が外国人政策をどう調整するかを決めるため、地域社会にも関係する制度改正です。

📅 施行日と経過措置

この法案の施行日は、公布の日です。

ただし、新しい庁の設置には準備期間が置かれています。

法案では、政府が必要な法制上の措置などを講じ、法律の施行後2年以内に外国人総合政策庁を置くこととされています。

つまり、流れとしては次のようになります。

  1. 法案が成立する
  2. 法律が公布される
  3. 公布の日から法律が施行される
  4. 政府が必要な法整備や組織整備を行う
  5. 施行後2年以内に外国人総合政策庁を設置する

具体的な組織の細部、出入国在留管理庁の事務の移し方、職員体制などは、この後の法整備や政府の措置で定められることになります。

📤 提出者・所属

この法案は、政府提出法案ではなく、参議院議員による議員立法です。

参議院の議案ページでは、種別は「法律案(参法)」、提出者区分は「議員発議」とされています。

提出日は、令和8年6月17日です。

提出者について、参議院の議案ページと参議院法制局の資料では、次のように表示されています。

* 発議者:神谷宗幣君 外3名

* 神谷宗幣氏の参議院での所属会派:参政党

「外3名」の氏名と、賛成者の個別名は、参議院の議案ページ、法案本文、参議院法制局の要綱では個別に確認できませんでした。そのため、ここでは公表資料で確認できる範囲に限って記載しています。

🔭 今後の見通し

この法案は、参議院に提出された議員立法です。

成立するためには、国会で審議され、参議院と衆議院の両方で可決される必要があります。

法案が成立した場合でも、新庁の設置は施行後2年以内とされています。実際の組織設計や、既存の出入国在留管理庁の事務をどのように扱うかは、その後の法制上の措置で具体化されます。

🔗 参考リンク

* 参議院 議案審議情報:外国人総合政策庁の設置等による外国人政策の総合的な推進に関する法律案

* 参議院 提出法律案PDF:外国人総合政策庁の設置等による外国人政策の総合的な推進に関する法律案

* 参議院法制局 第221回国会 参法・修正案一覧

* 参議院法制局 法律案要綱PDF

* 内閣官房 外国人との秩序ある共生社会推進室

* 内閣官房 「外国人との秩序ある共生社会推進室」の設置についてPDF

* 首相官邸 外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策 PDF

* 出入国在留管理庁 令和7年末現在における在留外国人数について

* 厚生労働省 「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(令和7年10月末時点)

* 出入国在留管理庁 機構図


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