政治資金規正法改正案
企業・団体献金や政治団体間寄附に上限を設け、政党支部への寄附の受け皿も絞る政治資金規正法改正です。
衆議院 政治改革に関する特別委員会で審議中
次: 衆議院 委員会
一言で言うと
企業や団体からのお金が特定の政党に集中しにくくなるよう、同じ相手に出せる寄附額を絞り、政治資金の偏りを抑える法案です。
この法案のポイント

何が変わる?
企業・団体献金や政治団体間寄附に上限を設け、政党支部への寄附の受け皿も絞る政治資金規正法改正です。
会社や労働組合などから同じ政党・政治資金団体への寄附を、年間総額上限の5分の1までにします。企業・団体献金を受けられる政党支部は、都道府県ごとに1つまで指定された支部に限られます。

なぜ今?
政治資金をめぐる最近の状況を踏まえ、団体や政治団体による寄附の制限を強める狙いがあります。
現行法でも、会社や労働組合などから政治家個人や一般の政治団体への寄附は制限されています。一方で、政党や政治資金団体、一定の政党支部には寄附できるため、この法案は政党側への寄附の金額と受け皿を見直します。

誰に関係する?
政党、政党支部、政治資金団体、寄附を行う会社・労働組合などに関係します。
政党は企業・団体献金を受ける支部を都道府県ごとに指定し、総務大臣へ届け出ます。政党・政治資金団体以外の政治団体間の寄附も、年間総額1億円、同一先2,000万円までに制限されます。
詳しく読む
企業や労働組合などの献金を一つの政党に集中させにくくする政治資金規正法改正案
💴 政治資金 / 🏢 企業・団体献金 / 🏛️ 政党支部 / 📉 寄附上限
会社や労働組合などが政党側に出す政治献金について、同じ政党・政治資金団体への上限を新しく設ける法案です。政党支部の受け皿も、都道府県ごとに指定された支部へ絞ります。政治団体間の寄附にも、年間総額1億円・同一先2000万円の上限を設けます。
💡 一言で言うと
企業や団体のお金が、特定の政党に集中しにくくなります。
現行制度では、会社や労働組合などは、資本金や組合員数などに応じた年間総額の範囲内で、政党や政治資金団体に寄附できます。改正案では、その総額のうち、同じ政党や同じ政治資金団体に出せる額を5分の1までにします。
🔑 何が変わるのか
主な変更点は3つです。
- 会社・労働組合などから同じ政党・政治資金団体への寄附に、総額上限の5分の1という個別上限を新設
- 企業・団体献金を受けられる政党支部を、都道府県ごとに1つまで指定された支部に限定
- 政党・政治資金団体以外の政治団体が行う寄附について、年間総額1億円、同一の政治団体へ2000万円までに制限
🏛️ 背景(なぜ今この改正なのか)
法案の提出理由は、政治資金をめぐる最近の状況を踏まえ、政治への信頼回復を図るため、団体や政治団体による寄附の制限を強める必要がある、というものです。
現在の政治資金規正法は、会社や労働組合などが政治家個人や一般の政治団体へ寄附することを制限しています。一方で、政党、一定の政党支部、政治資金団体には寄附できます。
今回の法案は、この「政党側への寄附」について、金額と受け皿の両方を見直します。
📊 現行制度と改正後の違い
1. 会社・労働組合などから政党側への寄附
現行制度では、会社や労働組合などが政党・政治資金団体へ寄附できる年間総額は、規模に応じて決まっています。
- 会社の場合、資本金などに応じて年間750万円〜1億円
- 労働組合・職員団体の場合、組合員数などに応じて年間750万円〜1億円
- 同じ政党や政治資金団体への個別上限は、現行制度では設けられていません
改正後は、同じ政党・政治資金団体への寄附が、年間総額上限の5分の1までになります。
- 年間総額上限750万円の場合:同じ政党へ150万円まで
- 年間総額上限1500万円の場合:同じ政党へ300万円まで
- 年間総額上限3000万円の場合:同じ政党へ600万円まで
- 年間総額上限1億円の場合:同じ政党へ2000万円まで
支部ごとではなく、同じ政党単位で上限を見る設計です。
2. 企業・団体献金を受けられる政党支部
現行制度では、会社や労働組合などは、一定の市区町村単位や選挙区単位の政党支部にも寄附できます。
改正後は、政党が都道府県ごとに1つまで指定し、総務大臣へ届け出た「指定政党支部」に限られます。届け出られた支部名や所在地は、官報やインターネットなどで公表されます。
3. 政治団体から政治団体への寄附
現行制度では、政党・政治資金団体以外の政治団体が、同じ「その他の政治団体」へ寄附する場合、年間5000万円までです。年間総額の上限はありません。
改正後は、政党・政治資金団体以外の政治団体が行う寄附について、次の上限になります。
- 年間総額:1億円まで
- 同じ政治団体への寄附:2000万円まで
後援会や資金管理団体など、政党・政治資金団体以外の政治団体からの資金移動にも上限を置く内容です。
👥 影響を受ける人・団体
会社・労働組合など
政党や政治資金団体に寄附する場合、同じ相手へ出せる額が下がります。政党支部へ寄附する場合は、その支部が「指定政党支部」として届け出られているかを確認する必要があります。
政党・政党支部
企業・団体献金を受ける支部を、都道府県ごとに1つまで指定する仕組みになります。指定・取消し・所在地変更などは総務大臣への届け出が必要です。
政治団体
政党・政治資金団体以外の政治団体は、他の政治団体へ出す寄附について、年間総額1億円、同一先2000万円という上限を意識する必要があります。
有権者
政治資金収支報告書を見る際、企業・団体献金がどの政党や支部に入っているのかを確認する観点が変わります。指定政党支部の公表により、企業・団体献金を受けられる支部が制度上明示されます。
📅 施行日と経過
この法案どおり成立した場合、主な施行日は次のとおりです。
- 原則:令和9年1月1日
- 指定政党支部の指定・届出・公表に関する規定:令和8年10月1日
- 個人献金の税制措置や政党法制の検討規定:公布の日
🧾 個人献金と政党法制は「検討規定」
法案には、個人献金を促す税制上の措置も盛り込まれています。
具体的には、所得税額の特別控除について、現行30%の控除率を、40%以下の範囲で引き上げることを検討するとしています。また、控除対象に、国会議員や都道府県知事、指定都市の市長などに係る資金管理団体への寄附を加えることも検討対象です。
あわせて、政党の組織や管理運営に関する法制度のあり方も検討するとしています。将来その制度を設ける際には、その制度の適用を受けない政党が企業・団体献金を受けることを禁じる措置も併せて講じる、という内容です。
📤 提出者・議案の位置づけ
この法案は、第221回国会に提出された衆議院議員提出法案です。
- 法案番号:衆法第1号
- 提出日:令和8年3月2日
- 提出者:落合貴之氏、中野洋昌氏、中川康洋氏、古川元久氏、臼木秀剛氏
- 議案提出会派:中道改革連合・無所属、国民民主党・無所属クラブ
🔗 参考リンク
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