産業・交通

運輸事業振興助成法改正案

軽油税上乗せ廃止後も、トラックなど運輸事業向け交付金を2031年3月末まで続ける改正です。

第221回国会衆法第4号提出者: 衆議院議員提出: 2026/3/9
成立

公布済み

次: 公布・施行

先委先本後委後本成立

一言で言うと

軽油にかかる税金が下がっても、バスやトラックなど運輸事業への支援を続けられるようにし、地域の交通や物流を支える改正です。

この法案のポイント

制度変更を表すイラスト

何が変わる?

軽油税上乗せ廃止後も、トラックなど運輸事業向け交付金を2031年3月末まで続ける改正です。

軽油引取税の当分の間税率が廃止され、2026年4月から税率は1リットル32.1円から15円になりました。交付金の根拠を税率特例から現在の運輸事業の状況へ書き換え、制度を5年間維持します。

背景やタイミングを表すイラスト

なぜ今?

これまでの交付金制度が、軽油引取税の上乗せ税率があることを前提にしていたためです。

税率特例がなくなると、従来の法律のままでは交付金を続ける根拠が弱くなります。トラック・バスなどの安全確保、環境対策、災害時輸送体制を支えるため、交付金だけは2031年3月31日まで残す設計です。

関係する人や地域を表すイラスト

誰に関係する?

都道府県、軽油を燃料に使う運輸事業者団体、バス・トラックなどの関係団体に関係します。

交付金は旅客・貨物輸送の安全確保、サービス改善、環境対策、共同施設、災害時の物資輸送体制、経営安定化に使われます。個人向け給付ではなく、都道府県から団体などへ交付される制度です。

詳しく読む

軽油にかかる税の上乗せ廃止後も、トラック・バスを支える交付金を5年継続

🚚 トラック・バス / ⛽ 軽油税 / 💴 交付金 / 📅 5年継続

軽油にかかる上乗せ税率が廃止されても、運輸事業向けの交付金制度を2031年3月31日まで続ける改正です。制度の根拠を「軽油税の特例があるから」から「現在の運輸事業の状況を踏まえて」へ書き換えます。一次資料:参議院議案情報

💡 一言で言うと

軽油の税率が下がっても、運輸事業向け交付金は2031年3月まで続きます。

運輸事業振興助成交付金は、軽油を燃料に使うトラック・バスなどの運輸事業を支えるため、都道府県から関係団体などへ交付されるお金です。

これまでは軽油引取税の「当分の間税率」、いわゆる暫定税率があることを前提にした制度でした。2026年4月1日にその上乗せ税率が廃止されたため、交付金を続けるために法律の書き方を改めます。

🔑 何が変わるのか

今回の改正の核心は、交付金制度を5年間続けることです。

主な変更点は3つです。

  • 法律の目的文を変更します
  • 改正前:軽油引取税の税率特例が運輸事業に与える影響を前提にする
  • 改正後:軽油を燃料に使う運輸事業をめぐる現在の状況を前提にする
  • 運輸事業振興助成交付金を引き続き交付する仕組みにします
  • 法律の期限を2031年3月31日までとします

🚚 交付金は何に使われるのか

交付金の使い道は、法律と政令で限定されています。

主な分野は次の通りです。

  • 旅客・貨物輸送の安全確保
  • 輸送サービスの改善
  • 環境対策、地球温暖化対策
  • 運輸事業の適正化
  • 共同利用施設の設置・運営
  • 災害時に必要な物資を運ぶ体制づくり
  • 経営安定化に関する基金事業

生活者にとっては、バスや物流の安全、地域交通、災害時の輸送体制などを通じて関係する制度です。

🏛️ 背景(なぜ今この改正なのか)

背景にあるのは、軽油引取税の上乗せ税率の廃止です。

軽油引取税は、軽油の引取りにかかる地方税です。2026年3月31日までは1リットルあたり32.1円でしたが、当分の間税率の廃止により、2026年4月1日から1リットルあたり15円になりました。

これまでの運輸事業振興助成交付金の根拠法は、この上乗せ税率があることを前提にしていました。そのため、税率特例がなくなった後も交付金を続けるには、法律上の根拠を整理する必要がありました。

📊 現行制度と改正後の違い

この法律案が提出された時点の制度と、改正後を比べます。

改正前
  • 軽油引取税の当分の間税率があることを前提にした法律でした
  • 法律には、明確な失効日が置かれていませんでした
  • 都道府県は、対象団体などへ交付金を交付するよう努める仕組みでした
  • 交付金の使途は、安全確保、サービス改善、環境対策などに限られていました
改正後
  • 税率特例ではなく、現在の運輸事業をめぐる状況を前提にします
  • 交付金制度を2031年3月31日まで続けます
  • 2026年4月1日から施行されます
  • 失効前に交付金を受けた団体などには、失効後も使途や実績届出のルールが残ります

👥 影響を受ける人・対象者

直接関係するのは、次のような主体です。

  • 都道府県
  • 軽油を燃料に使う運輸事業者でつくる都道府県単位の団体
  • バス・トラックなどの関係団体
  • 運輸事業を営む地方公共団体

個人向けの給付制度ではなく、制度の入り口は都道府県から団体などへの交付です。

📅 施行日と期限

  • 公布日:2026年3月31日
  • 法律番号:令和8年法律第9号
  • 施行日:2026年4月1日
  • 失効日:2031年3月31日

📤 提出者・審議経過

この法案は、第221回国会の衆法第4号です。提出者は衆議院の国土交通委員長で、委員会発議として提出されました。

審議経過は次の通りです。

  • 2026年3月10日:衆議院に提出
  • 2026年3月13日:衆議院本会議で可決
  • 2026年3月31日:参議院国土交通委員会で可決
  • 2026年3月31日:参議院本会議で可決
  • 採決態様:衆参とも全会一致
  • 2026年3月31日:公布

🗣️ 審議で出た修正案

参議院国土交通委員会では、交付金の増額を図る方向で、施行後1年を目途に関係者の意見を踏まえて検討する規定を加える修正案が出されました。

この修正案は否決され、原案が可決されました。

🔭 2031年後の扱い

今回の法律は、2031年3月31日に失効します。

公表資料で確認できるのは、失効前に交付された交付金について、使途や実績届出のルールが失効後も残ることまでです。2031年4月以降の新たな制度の有無は、この法律案の本文や議案要旨には定められていません。

🔗 参考リンク


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