地方・インフラ

地震防災対策特別措置法改正案

地震防災施設整備への国の高率補助特例を2031年3月末まで延長し、自治体の防災事業を支える改正です。

第221回国会衆法第5号提出者: 衆議院議員提出: 2026/3/11
成立

公布済み

次: 公布・施行

先委先本後委後本成立

一言で言うと

地震に備える道路、避難施設、学校の耐震化などへの国の支援を2031年3月末まで延ばし、防災工事を続けやすくする改正です。

この法案のポイント

制度変更を表すイラスト

何が変わる?

地震防災施設整備への国の高率補助特例を2031年3月末まで延長し、自治体の防災事業を支える改正です。

地震防災緊急事業五箇年計画に載る29施設等のうち、消防用施設や公立小中学校等の耐震改修など9施設等が補助率上乗せの対象です。消防用施設では、国の補助割合が通常3分の1から2分の1になります。

背景やタイミングを表すイラスト

なぜ今?

2026年度から始まる第7次五箇年計画でも、避難路や学校耐震化などの地震対策を続ける必要があるためです。

第6次五箇年計画は2021年度から2025年度までで、全体計画額は約7兆円でした。次期計画額は約6.3兆円、2026年度の国の負担・補助総額は約4,560億円が見込まれています。

関係する人や地域を表すイラスト

誰に関係する?

五箇年計画を作る都道府県、事業を実施する市町村、施設を利用する住民に関係します。

住民は申請するというより、避難地、避難路、消防用施設、公立小中学校の耐震化、防災行政無線、備蓄倉庫などの整備を通じて影響を受けます。法律は2026年3月31日に公布・施行済みです。

詳しく読む

地震対策施設への国の補助率上乗せを5年延長 避難路や学校耐震化の財源をつなぐ

🌍 地震対策 / 🏫 学校耐震化 / 🚒 消防施設 / 💴 国の補助率上乗せ

地震に備える施設整備で、国が自治体の費用を通常より高い割合で支える特例を、2031年3月31日まで延長する改正です。対象は、都道府県が市町村分も含めて作る5年間の整備計画に載る事業です。一次資料:衆議院「法律案(概要)」

💡 一言で言うと

避難路や学校耐震化への国の補助率上乗せを、2031年3月末まで続けます。

地震防災対策特別措置法は、地震に備える施設整備を進めるため、都道府県が「地震防災緊急事業五箇年計画」を作り、国が財政面で支援する仕組みを定めています。

今回の改正は、このうち国の負担・補助割合を上乗せする特例の期限を、2026年3月31日から2031年3月31日へ5年延ばすものです。

🔑 何が変わるのか

改正点は、法律の附則にある期限の書き換えです。

  • 「令和八年三月三十一日」

「令和十三年三月三十一日」

  • 「令和八年度」

「令和十三年度」

対象となる五箇年計画には、避難地、避難路、消防用施設など29施設等が含まれます。そのうち、国の補助率上乗せの対象は、消防用施設や公立小中学校等の耐震改修など9施設等です。

例として、衆議院の概要資料では次のように示されています。

  • 消防用施設の整備
  • 通常:国の負担・補助割合 3分の1
  • 特例:2分の1
  • 公立小中学校等の改築等
  • 通常:3分の1
  • 特例:2分の1または3分の2

🏛️ 背景(なぜ今この改正なのか)

この法律は、1995年の阪神・淡路大震災をきっかけに制定されました。全国どこでも起こりうる地震に備えるため、全都道府県で五箇年計画が作られ、施設整備が進められてきました。

第6次五箇年計画は、2021年度から2025年度までで、全体計画額は約7兆円です。次期計画額としては、約6.3兆円が見込まれています。

一方、国の補助率上乗せは5年間の時限措置で、これまでも期限が延長されてきました。2026年度からの第7次五箇年計画を進めるため、今回も期限を5年延ばす形になりました。

📊 現行制度と改正後の違い

改正前

  • 補助率上乗せの期限:2026年3月31日まで
  • 対象:地震防災緊急事業五箇年計画に基づく施設整備の一部
  • 第6次計画:2021年度〜2025年度
  • 全体計画額:約7兆円

改正後

  • 補助率上乗せの期限:2031年3月31日まで
  • 第7次計画:2026年度を初年度とする5年間
  • 次期計画額:約6.3兆円
  • 2026年度の国の負担・補助総額:約4560億円の見込み

👥 影響を受ける人・対象者

直接の対象は、五箇年計画を作る都道府県と、事業を実施する市町村などの地方公共団体です。

住民との関係は、個人の申請手続よりも、身近な施設整備の形で表れます。たとえば、避難路、消防用施設、公立小中学校等の耐震化、防災行政無線、水や電源を確保する設備、備蓄倉庫などが関係します。

📅 施行日と経過措置

この法律は、2026年3月31日に公布され、同日施行されました。法律番号は令和8年法律第4号です。

また、2031年3月31日までに事業費の支払いが終わらず、2031年度以降に繰り越される負担金・補助金・交付金についても、特例が続くよう条文が改められています。

📤 提出者・国会での経過

この法案は、衆議院の災害対策特別委員長による委員会発議の衆法です。

  • 提出日:2026年3月12日
  • 衆議院本会議:2026年3月13日可決
  • 参議院委員会:2026年3月31日可決
  • 参議院本会議:2026年3月31日可決
  • 公布:2026年3月31日

🔗 参考リンク


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