国民投票法改正案
憲法改正の是非を問う国民投票について、投票所・開票所の立会人を選べる範囲を広げ、広報放送にFMラジオを加える法案です。
参議院 憲法審査会で審議中
次: 参議院 委員会
一言で言うと
憲法改正の国民投票で、投票立会人を選びやすくし、FMラジオでも広報できるようにして、投票事務を進めやすくする改正です。
この法案のポイント

何が変わる?
憲法改正の国民投票について、投票所・開票所の立会人を選べる範囲を広げ、広報放送にFMラジオを加える法案です。
投票立会人は投票区内の名簿登録者に限らず、国民投票の投票権を持つ人から選べるようにします。開票立会人も関係する市町村の投票人名簿登録者から届け出られるようにし、広報放送にはFM放送を加えます。

なぜ今?
憲法改正国民投票を実施する場合に、投票所や開票所の事務を動かしやすくするためです。
国民投票法は、憲法96条の国会発議と国民投票の手続を具体化する法律です。今回の法案は憲法改正案の中身や投票権を変えるものではなく、自治体の選挙管理委員会が担う実施事務の見直しです。

誰に関係する?
市町村の選挙管理委員会、投票立会人・開票立会人、政党等、国民投票広報協議会、放送事業者に関係します。
投票する人の投票権や投票方法の基本は変わりません。開票区の設け方によっては、市町村選管や開票管理者が3人以上10人以下の開票立会人を選ぶルールも整理されます。
詳しく読む
憲法改正国民投票を運営しやすく 立会人の選任とFMラジオ広報を見直す
🗳️ 憲法改正国民投票 / 🧑⚖️ 投票・開票立会人 / 📻 FMラジオ広報
憲法改正の是非を問う国民投票について、投票所・開票所の立会人を選べる範囲を広げ、広報放送にFMラジオを加える法案です。
投票する人の権利や、憲法改正案そのものの中身を扱う法案ではなく、実施事務のルールを整える内容です。
💡 一言で言うと
国民投票の立会人を選びやすくし、FMラジオでも広報できるようにします。
憲法改正の国民投票では、投票所や開票所に立会人を置きます。現行法では、立会人を選べる範囲が投票区・開票区に限られる場面があります。
この法案は、その範囲を広げ、あわせて憲法改正案の広報放送にFM放送(超短波放送)を加えるものです。施行日は、公布から3か月後です。
🔑 何が変わるのか
柱は3つです。
1つ目は、投票立会人です。投票所で投票が公正に行われるよう立ち会う人を、投票区内の名簿登録者に限らず、国民投票の投票権を持つ人から選べるようにします。
2つ目は、開票立会人です。開票所で開票に立ち会う人について、開票区そのものの名簿登録者に限らず、その開票区に関係する市町村の投票人名簿登録者から選べるようにします。
3つ目は、広報放送です。憲法改正案の広報放送について、現行のAMラジオ・テレビに加え、FMラジオでも放送できるようにします。
🏛️ 背景(なぜ今この改正なのか)
日本国憲法96条は、憲法改正について、国会の発議と国民投票による承認を定めています。その手続を具体化しているのが、日本国憲法の改正手続に関する法律、いわゆる国民投票法です。
国民投票を実際に行う場合、投票所や開票所の運営は、選挙と同じく自治体の選挙管理委員会が担います。投票所・開票所には立会人が必要です。
今回の改正は、憲法改正案の内容ではなく、国民投票を実施する際の事務を動かしやすくするための見直しです。とくに、立会人を選べる範囲と、広報放送の手段が焦点です。
📊 現行制度と改正後の違い
投票立会人
現行
市町村の選挙管理委員会は、各投票区の投票人名簿に登録された人の中から、本人の承諾を得て、2人以上5人以下の投票立会人を選びます。
通知は、国民投票の期日前3日までに行う仕組みです。
改正後
投票立会人を、投票区内の名簿登録者に限らず、国民投票の投票権を有する人から選べるようにします。
人数の枠組みは、2人以上5人以下のままです。
開票立会人
現行
開票立会人は、各開票区の投票人名簿に登録された人を前提に選ばれます。
開票立会人が不足した場合は、3人に達するまで補充する仕組みがあります。
改正後
政党等は、開票立会人を、開票区そのものの名簿登録者に限らず、その開票区の区域の全部または一部を含む市町村の投票人名簿登録者から届け出られるようにします。
また、都道府県の選挙管理委員会が市町村の区域を分けたり、複数市町村を合わせたりして開票区を設けた場合についても、立会人の選任ルールを整えます。
具体的には、国民投票の期日前2日から前日までに開票区を設けたときは市町村の選挙管理委員会が、国民投票の期日以後に設けたときは開票管理者が、3人以上10人以下の開票立会人を選びます。
広報放送
現行
国民投票広報協議会などによる憲法改正案の広報放送は、AMラジオとテレビを前提にしています。
改正後
これにFM放送(超短波放送)を加えます。
国民投票の際に、憲法改正案の内容や賛否の意見を伝える放送手段が広がります。
施行日
この法律は、公布の日から3か月を経過した日に施行されます。
👥 影響を受ける人・対象者
投票する人にとっては、投票権や投票方法の基本は同じです。変更の中心は、投票所や開票所を運営する側のルールです。
影響を受ける主な対象は、次の人たちです。
- 市町村の選挙管理委員会
- 投票立会人・開票立会人になる人
- 開票立会人を届け出る政党等
- 国民投票広報協議会
- FM放送を含む関係する放送事業者
📤 提出者・所属
この法案は、衆議院議員提出の法律案です。提出日は2026年6月5日です。
発議者
いずれも衆議院議員です。
- 自由民主党:新藤義孝、高階恵美子、鬼木誠、北神圭朗、和田義明、鈴木英敬
- 日本維新の会:馬場伸幸
- 国民民主党:浅野哲
- 参政党:和田政宗
賛成者
いずれも衆議院議員です。
- 自由民主党:秋葉賢也、石井拓、石川昭政、石橋林太郎、井出庸生、伊藤信太郎、稲田朋美、大野敬太郎、加藤勝信、上川陽子、木村次郎、下村博文、高木宏壽、棚橋泰文、田野瀬太道、土田慎、寺田稔、中川貴元、中山泰秀、葉梨康弘、星野剛士、細野豪志、本田太郎、丸川珠代、盛山正仁、保岡宏武、若林健太
- 日本維新の会:阿部圭史、池畑浩太朗、西田薫
- 国民民主党:飯泉嘉門、玉木雄一郎、古川元久
- 参政党:川裕一郎
🔭 今後の手続
衆議院先議の法案として提出されています。衆議院で可決された後、参議院に送られ、参議院でも可決されれば成立します。
成立して公布された場合、施行は公布から3か月後です。
🔗 参考リンク
- 参議院 議案情報:日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案
- 衆議院 議案審議経過情報(衆法第11号)
- 衆議院 提出時法律案
- 衆議院 法案要綱
- e-Gov法令検索:日本国憲法の改正手続に関する法律
- e-Gov法令検索:日本国憲法
- 衆議院 会派名及び会派別所属議員数
- 衆議院 議員一覧
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