政治・行政

政治資金収入制度措置法案

政党や政治団体の収入制度について、企業・団体献金や事業収入、公開ルールを検討し法制措置につなげる法案です。

第221回国会衆法第12号提出者: 衆議院議員提出: 2026/6/9
審議中

衆議院 政治改革に関する特別委員会で審議中

次: 衆議院 委員会

先委先本後委後本成立

一言で言うと

政治資金の集め方について、2027年9月までに結論を出すよう見直しの期限を置き、先送りしないための枠組みを作る法案です。

この法案のポイント

制度変更を表すイラスト

何が変わる?

政党や政治団体の収入制度について、企業・団体献金や事業収入、公開ルールを検討し法制措置につなげる法案です。

この法案自体は新しい上限額を決めず、国会に置く学識経験者の合議制組織で2027年9月30日までに結論を得る設計です。検討対象は、企業・労組などの寄附、政治団体間寄附、機関紙誌などの事業収入、収入情報の公開です。

背景やタイミングを表すイラスト

なぜ今?

政治資金の流れのうち、政党や政治団体にお金が入る「入口」の透明性を見直す必要があるためです。

政治資金規正法は、届出、収支報告書の公開、寄附制限などを通じて政治資金の流れを明らかにする仕組みです。近年はオンライン提出やネット公表などが見直されており、この案は収入ルールそのものを検討対象にします。

関係する人や地域を表すイラスト

誰に関係する?

政党、政治資金団体、国会議員関係政治団体、企業・労働組合、有権者に関係します。

将来の結論次第で、政党支部が受け取れる寄附の範囲、政治団体間の資金移動、事業収入の扱い、収支報告書で確認できる情報の範囲が変わる可能性があります。

詳しく読む

政治資金の「入口」を2027年9月までに見直す道筋をつくる法案

💴 政治資金 / 🏢 企業・団体献金 / 🏛️ 国会の専門家組織

政党や国会議員関係政治団体が、どこから、どれだけ政治資金を受け取るのか。その「収入のルール」を、令和9年(2027年)9月30日までに国会の専門家組織で検討するよう求める法案です。公式資料:提出法律案PDF

💡 一言で言うと

政治資金の集め方を、2027年9月までに見直す法案です。

この法案は、企業・労働組合などからの寄附、政治団体どうしの寄附、政党機関紙などの事業収入、収入情報の公開ルールを検討対象にします。

具体的な新しい上限額をこの法案で決めるのではなく、国会に置く学識経験者の合議制組織で結論を出し、必要があれば法改正などにつなげる設計です。

🔑 何が変わるのか

この法案で直接決める中心は、政治資金の収入ルールを見直す手順です。

主な内容は次の通りです。

  • 検討期限は令和9年(2027年)9月30日
  • 検討の場は、国会に置かれる学識経験者による合議制組織
  • 対象は、政党、政治資金団体、国会議員関係政治団体など
  • 検討テーマは、企業・労組などの寄附、政治団体間の寄附、事業収入、公開制度
  • 結論後、必要があると認められるときは、速やかに法改正などの措置を講じる

🏛️ 背景

政治資金規正法は、政治団体の届出、収支報告書の公開、寄附の制限などを通じて、政治資金の流れを明らかにする仕組みです。

近年の改正では、収支報告書のオンライン提出、インターネット公表、データベース化、国会議員関係政治団体の会計管理などが段階的に見直されています。

今回の法案が扱うのは、その中でも「政治資金が入ってくる側」です。法案理由は、「最近における政治資金をめぐる状況」に照らし、国民の信頼を確保する観点から制度を検討する必要がある、と説明しています。

👥 影響を受ける対象

関係するのは、主に次のような団体や人です。

  • 政党本部・政党支部
  • 政治資金団体
  • 国会議員関係政治団体
  • 後援会など、政党・政治資金団体以外の政治団体
  • 企業、労働組合、職員団体など、政治団体ではない団体
  • 政治資金収支報告書を見る有権者

将来の見直し内容によっては、政党支部が受け取れる寄附の範囲、政治団体間の資金移動、収支報告書で確認できる情報の範囲に関係します。

📊 現行制度と改正後の違い

企業・労組などからの寄附

現行制度では、会社・労働組合・その他の団体による政治活動への寄附は、政党や政治資金団体向けに限られます。

寄附できる総額は、資本金、組合員数、前年経費などに応じて、年間750万円から1億円の範囲です。政党支部についても、寄附を受けられる支部の範囲に条件があります。

法案では、この「寄附を受けられる政党支部の範囲」や「寄附額の上限」を検討対象にします。

政治団体どうしの寄附

現行制度では、政党・政治資金団体以外の政治団体が、政党・政治資金団体以外の同一の政治団体に寄附する場合、上限は年間5,000万円です。

法案では、この政治団体間の寄附額の上限や、寄附のあり方を検討します。

機関紙誌などの事業収入

現行制度では、政治団体の収支報告書に、機関紙誌の発行など事業による収入について、事業の種類と金額を記載します。

法案では、こうした事業収入をめぐる資金の受け渡しルールも検討対象にします。

収入情報の公開

現行制度では、政治団体の収支報告書は原則としてインターネットで公表され、一定期間、閲覧や写しの交付を請求できます。寄附については、年間5万円を超えるものなどで寄附者情報の記載が求められます。

法案では、今回検討する収入について、公開制度のあり方もあわせて検討します。

📅 施行日と検討期限

この法律は、公布の日から施行されます。

施行後の流れは次の通りです。

  1. 国会に、学識経験者で構成する合議制組織を置く
  2. 政治資金の収入ルールを検討する
  3. 2027年9月30日までに結論を得る
  4. 必要がある場合、法改正などの措置を講じる

法案本文には、合議制組織の名称、人数、委員の選び方、会議公開の扱いは書かれていません。

📤 提出者・所属

いずれも衆議院議員です。衆議院の議案経過情報では、提出会派は「自由民主党・無所属の会」「日本維新の会」とされています。

提出者

  • 自由民主党(会派:自由民主党・無所属の会)
  • 長谷川淳二
  • 石田真敏
  • 井出庸生
  • 勝目康
  • 国定勇人
  • 塩崎彰久
  • 日本維新の会
  • 奥下剛光
  • 金村龍那
  • 萩原佳
  • 黒田征樹
  • 阿部圭史

賛成者

  • 自由民主党(会派:自由民主党・無所属の会)
  • 浅田眞澄美、石坂太、稲葉大輔、井原隆、今岡植、岩崎比菜、上原正裕、内山こう、衛藤博昭、大野敬太郎、岡本康宏、尾花瑛仁、鹿嶋祐介、加藤貴弘、加藤大博、辻由布子、中川貴元、東田淳平、藤田ひかる、松本泉、山下史守朗、山本左近
  • 日本維新の会
  • 青柳仁士、東徹、阿部司、池下卓、池畑浩太朗、一谷勇一郎、市村浩一郎、伊東信久、岩谷良平、梅村聡、浦野靖人、うるま譲司、柏倉祐司、喜多義典、斎藤アレックス、住吉寛紀、関健一郎、高見亮、中司宏、西田薫、馬場伸幸、原山大亮、藤田文武、前原誠司、三木圭恵、村上智信、横田光弘、若狹清史

🔗 参考リンク


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