政治・行政

政治資金規正法改正案

政治資金規正法を改正し、政治資金の透明性や規制のあり方を見直すための議員提出法案です。

第221回国会衆法第14号提出者: 衆議院議員提出: 2026/6/11
審議中

衆議院 政治改革に関する特別委員会で審議中

次: 衆議院 委員会

先委先本後委後本成立

一言で言うと

企業や団体が政党へ寄附したり、政治資金パーティー券を買ったりすることを禁止し、政治資金の入り口を絞る法案です。

この法案のポイント

制度変更を表すイラスト

何が変わる?

企業や労働組合などの政治献金と政治資金パーティーの支払いを禁止し、政治団体間寄附にも上限を設ける法案です。

会社、労働組合、職員団体などは、政党や政治資金団体への献金も、政治資金パーティー券購入もできなくなります。政党・政治資金団体以外の政治団体による寄附は、年間総額6,000万円、同一先2,000万円までに制限します。

背景やタイミングを表すイラスト

なぜ今?

政治資金をめぐる最近の状況を踏まえ、企業・団体から政治資金が入るルートを止める狙いがあります。

現行制度では、会社や労働組合などが政党や政治資金団体に対し、規模に応じて年間750万円から1億円まで寄附できます。この法案は、献金だけでなく政治資金パーティーの対価支払いも含めて禁止する設計です。

関係する人や地域を表すイラスト

誰に関係する?

企業、労働組合、職員団体、業界団体、政党、政治団体、有権者に関係します。

禁止に違反して寄附や支払いをした場合、または受けた場合は、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金の対象になります。組織の影響力を使って構成員に政治団体への寄附やパーティー支払いをさせる行為も制限されます。

詳しく読む

企業・労働組合などから政治資金を受け取れなくする 献金もパーティー券購入も禁止へ

💴 政治資金 / 🏢 企業・団体献金 / 🎟 政治資金パーティー / 🏛️ 議員立法

第221回国会に提出された、政治資金規正法の改正案です。企業や労働組合などによる献金と、政治資金パーティーの対価支払いを禁止し、政治団体どうしの寄附にも上限を設けます。

衆議院法制局の概要資料

💡 一言で言うと

企業や団体による献金とパーティー券購入を禁止する法案です。

現行制度では、会社や労働組合などが、一定の上限内で政党や政治資金団体に献金できます。この法案は、そのルートをなくし、政治資金パーティーの参加費・パーティー券代にあたる支払いも禁止します。

あわせて、政治団体どうしの寄附についても、年間総額6,000万円、同じ政治団体への寄附は年間2,000万円までとする上限を設けます。

🔑 何が変わるのか

大きな変更点は3つです。

1. 企業・労働組合などの献金を禁止

会社、労働組合、職員団体、その他の団体は、政治活動に関する寄附をできなくなります。

現在は、政党や政治資金団体には一定額まで寄附できますが、改正後はその例外もなくす内容です。

2. 政治資金パーティーの支払いも禁止

企業や団体が、政治資金パーティーの対価を支払うことも禁止されます。

一般にいう「パーティー券購入」も、ここに含まれます。

3. 政治団体間の寄附に上限を設ける

政党・政治資金団体以外の政治団体が寄附をする場合、次の上限ができます。

  • 年間総額:6,000万円まで
  • 同じ政治団体への寄附:年間2,000万円まで

同じ国会議員に関係する一定の国会議員関係政治団体どうしの寄附は、例外とされています。

🏛️ 背景(なぜ今この改正なのか)

法案の提出理由では、最近の政治資金をめぐる状況を踏まえ、政治に対する国民の信頼を回復するためと説明されています。

政治資金規正法は、政治団体の収入や支出を報告させ、寄附のルールを定める法律です。この法案は、その中でも「企業・団体から政治資金が入るルート」を、献金だけでなく政治資金パーティーの支払いまで含めて止める設計です。

📊 現行制度と改正後の違い

企業・労働組合・職員団体など

現行制度では、政党や政治資金団体に対して、資本金や組合員数などに応じて年間750万円〜1億円の範囲で寄附できます。

改正後は、政党や政治資金団体への寄附も禁止されます。政治資金パーティーの対価支払いも禁止されます。

政治団体から政治団体への寄附

現行制度では、政党・政治資金団体以外の政治団体が寄附をする場合、年間総額の上限はありません。同じ政治団体への寄附は、相手が政党・政治資金団体以外であれば年間5,000万円までです。

改正後は、年間総額が6,000万円までになります。同じ政治団体への寄附は、相手が政党や政治資金団体である場合も含めて、年間2,000万円までになります。

組織の影響力を使った勧誘

会社や団体が、雇用関係や組織の影響力を不当に利用して、役職員や構成員を政治団体に入るよう勧誘し、その政治団体に寄附や政治資金パーティーの支払いをさせる行為も制限されます。

罰則

禁止に違反して寄附や支払いをした場合、違反した寄附や支払いを受けた場合などは、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金の対象になります。

📅 施行日と経過措置

法案では、原則として令和9年1月1日、つまり2027年1月1日から施行するとしています。

政治資金パーティーの対価支払いについては、2027年1月1日以後に開催される政治資金パーティーで、同日以後に支払われるものに適用されます。

施行前の行為に対する罰則は、従来のルールによります。

👥 影響を受ける人・団体

影響が大きいのは、企業、労働組合、職員団体、業界団体などです。政治活動への寄附や、政治資金パーティーの券購入ができなくなります。

政党や政治団体にとっては、企業・団体からの資金集めの方法が変わります。政治団体どうしの資金移動にも、新たに上限がかかります。

有権者にとっては、政治資金の出どころに関するルール変更として関係します。

🔭 審議状況

この法案は、2026年6月12日に衆議院へ提出されました。2026年6月15日に、衆議院の政治改革に関する特別委員会へ付託されています。

法律として成立するには、衆議院と参議院での議決が必要です。

📤 提出者・所属

この法案は、衆議院議員提出の議員立法です。衆議院の議案情報では、提出会派は「参政党」「チームみらい」とされています。

発議者

  • 和田政宗(衆議院・参政党)
  • 石川勝(衆議院・参政党)
  • 高山聡史(衆議院・チームみらい)
  • 古川あおい(衆議院・チームみらい)

賛成者

参政党からは、青木ひとみ、伊藤恵介、川裕一郎、木下敏之、工藤聖子、島村かおる、鈴木美香、谷浩一郎、豊田真由子、なかやめぐ、牧野俊一、吉川里奈、渡辺藍理の各議員が賛成者に名を連ねています。

チームみらいからは、宇佐美登、河合道雄、小林修平、須田英太郎、土橋章宏、林拓海、峰島侑也、武藤かず子、山田瑛理の各議員が賛成者に名を連ねています。

🔗 参考リンク


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