政治・行政

国立国会図書館法等改正案

日本学術会議の法人化に合わせ、学術会議図書館を国会図書館の支部から外し、納本など関係規定を整える改正です。

第221回国会衆法第15号提出者: 衆議院議員提出: 2026/6/15
成立

公布済み

次: 公布・施行

先委先本後委後本成立

一言で言うと

日本学術会議が法人になった後も、出版物を国会図書館へ納め、資料として残せるようにし、研究成果の保存ルールを続ける改正です。

この法案のポイント

制度変更を表すイラスト

何が変わる?

日本学術会議の法人化に合わせ、学術会議図書館を国会図書館の支部から外し、納本など関係規定を整える改正です。

法人化後の日本学術会議を、国立国会図書館法の「国の機関に準ずる法人」に加えます。これにより刊行物を国立国会図書館に納める対象にし、内閣府の特別機関であることを前提にした支部日本学術会議図書館は廃止します。

背景やタイミングを表すイラスト

なぜ今?

日本学術会議が2026年10月1日に法人へ移行するため、国立国会図書館との制度上の関係を整理する必要があります。

2025年成立の日本学術会議法により、日本学術会議は内閣府の特別機関から法人になります。国立国会図書館の支部図書館は各府省庁などに置かれる仕組みなので、法人化後は支部図書館としての位置づけを外します。

関係する人や地域を表すイラスト

誰に関係する?

日本学術会議、国立国会図書館、行政部門の支部図書館関係者、学術会議の刊行物を利用する人に関係します。

国立国会図書館の案内では、別表第一に掲げる特殊法人・認可法人の納入部数は5部です。一般利用者にとっては、法人化後も学術会議の報告書や刊行物が国立国会図書館で保存・検索されることに関係します。

詳しく読む

法人化する日本学術会議の刊行物を国立国会図書館に納める仕組みへ

📚 国立国会図書館 / 🧪 日本学術会議 / 📦 出版物の納入

日本学術会議が2026年10月1日に法人化されることに合わせ、国立国会図書館との関係を整理する法律案です。法人化後も学術会議の出版物を国立国会図書館に納める対象に加え、国立国会図書館支部としての日本学術会議図書館は廃止します。一次資料:衆議院・提出法律案本文

💡 一言で言うと

法人化後も、学術会議の刊行物を国会図書館に納める仕組みにします。

日本学術会議は、これまで内閣府に置かれる特別の機関でした。2026年10月1日に法人として設立されるため、国立国会図書館法の「国の機関に準ずる法人」の一覧に加えます。

あわせて、内閣府の機関であることを前提に置かれていた国立国会図書館支部日本学術会議図書館は、法律上の支部図書館から外されます。

🔑 何が変わるのか

主な変更は2つです。

1つ目は、日本学術会議を国立国会図書館法の別表第一に追加することです。これにより、法人化後の日本学術会議にも、出版物を国立国会図書館に納める義務がかかります。

2つ目は、国立国会図書館支部日本学術会議図書館を廃止することです。これは、日本学術会議が内閣府の特別機関ではなくなることに伴う整理です。

🏛️ 背景(なぜ今この改正なのか)

背景にあるのは、日本学術会議法(2025年法律第70号)です。この法律により、日本学術会議は2026年10月1日に法人として設立されます。

国立国会図書館には、国や公的法人の出版物を集めて保存する「納本制度」があります。法人化後の日本学術会議についても、報告書や刊行物を国立国会図書館に納める対象にするため、今回の改正で一覧に加えます。

また、国立国会図書館の支部図書館は、各府省庁などに置かれる図書館ネットワークです。日本学術会議が内閣府の特別機関でなくなるため、支部図書館としての位置づけも整理されます。

📊 現行制度と改正後の違い

日本学術会議の位置づけ

  • 現行:内閣府本府に置かれる特別の機関
  • 改正後:日本学術会議法に基づく法人

出版物の納入

  • 現行:国の諸機関などの出版物は、発行後直ちに国立国会図書館へ納める制度の対象です。
  • 改正後:法人化した日本学術会議を、国の機関に準ずる法人として国立国会図書館法別表第一に追加します。

国立国会図書館の案内では、別表第一に掲げる特殊法人・認可法人の納入部数は5部です。対象となる出版物には、図書、雑誌、新聞、地図、CD・DVDなどの電子出版物が含まれます。

支部図書館

  • 現行:国立国会図書館支部日本学術会議図書館が、支部図書館の一覧にあります。
  • 改正後:法律の表から「国立国会図書館支部日本学術会議図書館」の項を削除します。

👥 影響を受ける人・対象者

影響の中心は、日本学術会議と国立国会図書館です。

日本学術会議は、法人化後も自ら発行する出版物や、一定の委託調査報告書などを国立国会図書館に納める対象になります。

一般の利用者にとっては、学術会議の報告書や刊行物が国立国会図書館で保存・検索される仕組みに関わる改正です。提出法律案と要綱には、支部図書館廃止後の蔵書や職員の具体的な移管手続は書かれていません。

📅 施行日と審議経過

この法律は、日本学術会議法の施行日である2026年10月1日から施行されます。

審議経過は次のとおりです。

  • 2026年6月16日:衆議院に提出、同日衆議院本会議で可決
  • 2026年6月18日:参議院議院運営委員会に付託
  • 2026年6月19日:参議院議院運営委員会・本会議で可決
  • 2026年6月25日:法律第49号として公布

参議院本会議の投票結果は、投票総数243、賛成238、反対5でした。

📤 提出者・所属

この法律案は、衆議院議員個人ではなく、議院運営委員長による委員会発議です。

  • 提出者:議院運営委員長 山口俊一君
  • 所属院:衆議院
  • 選挙区:徳島2区
  • 所属政党・会派:自由民主党/自由民主党・無所属の会
  • 議案提出の賛成者:衆議院の議案経過ページには記載がありません

🔗 参考リンク


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