安全・司法

国旗損壊処罰法案

日本の国旗を公然と損壊・除去・汚損する行為に、2年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金を設ける法案です。

第221回国会衆法第18号提出者: 衆議院議員提出: 2026/6/15
審議中

衆議院 本会議を通過

次: 参議院 委員会

先委先本後委後本成立

一言で言うと

人前で日の丸を傷つける行為に罰則を設け、日本の国旗を対象にした処罰規定を新たに置く法案です。

この法案のポイント

制度変更を表すイラスト

何が変わる?

国旗を公然と損なう行為に罰則を設けます。

国旗として使われている日章旗を、公然と損壊・除去・汚損した場合に、2年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金の対象にします。

背景やタイミングを表すイラスト

なぜ今?

国内の国旗損壊には専用の処罰規定がありません。

現行刑法には外国国章損壊等の罪がありますが、日本の国旗を対象にした同種の規定は置かれていません。

関係する人や地域を表すイラスト

誰に関係する?

表現活動と刑事司法の境界に関係します。

警察・検察・裁判所の刑事手続に加え、国旗を扱う行為や集会・抗議活動での表現の自由にも関係します。

詳しく読む

日の丸を人前で傷つける行為に、新たな罰則を設ける法案

🇯🇵 国旗 / ⚖️ 罰則 / 🗣️ 表現の自由

日本の国旗(日章旗)を、人に著しく不快感や嫌悪感を抱かせるような方法で、公然と壊す・取り除く・汚す行為を処罰する法案です。罰則は2年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金です。法案本文PDF

💡 一言で言うと

人前で著しく不快な方法で日の丸を傷つける行為に罰則を設けます。

対象になるのは、国旗として使われていると社会通念上認められる、形のある日章旗です。成立・施行されると、公然と損壊・除去・汚損した場合に刑罰の対象になります。

🔑 何が変わるのか

この法案は、日本の国旗を対象にした新しい処罰規定をつくるものです。

処罰対象は、次の3つの行為です。

  • 損壊:壊す、破るなど
  • 除去:掲げられている国旗を取り除くなど
  • 汚損:汚すなど

ただし、条文は「人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法」「公然と」という要件を置いています。判断は、行為の外形、周囲の状況、その他の客観的な事情を総合して行うとしています。

🏛️ 背景(なぜ今この改正なのか)

現行の国旗及び国歌に関する法律は、国旗を日章旗と定め、寸法や色などを示しています。一方で、同法自体に国旗の損壊を処罰する規定は置かれていません。

刑法には、外国の国旗や国章を損壊する行為を処罰する規定があります。罰則は2年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金で、外国政府の請求がある場合に公訴を提起できる仕組みです。

今回の法案の提出理由は、「人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法により公然と国旗を損壊し、除去し、又は汚損する行為についての処罰規定を設ける必要がある」というものです。確認した一次資料には、特定の事件数や統計を挙げた説明は掲載されていません。

📊 現行制度と改正後の違い

この法案は、既存の法律を一部改正する形ではなく、新しい法律をつくる形式です。ここでは、施行後の姿を「改正後」として整理します。

現行制度

  • 国旗及び国歌に関する法律で、国旗は日章旗とされています。
  • 同法には、国旗を損壊した場合の罰則は置かれていません。
  • 刑法には、外国の国旗や国章を対象にした「外国国章損壊等」の罪があります。
  • 外国国章損壊等の罰則は、2年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金です。

改正後

  • 日本の国旗について、損壊・除去・汚損を処罰する規定ができます。
  • 罰則は、2年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金です。
  • 対象は、国旗及び国歌に関する法律に定める国旗として用いられていると社会通念上認められる有体物です。
  • 適用に当たっては、表現の自由その他の憲法上の自由と権利を不当に侵害しないよう留意する規定が置かれます。
  • 施行日は、公布の日から20日を経過した日です。
  • 施行後3年をめどに、インターネット上の映像利用、損壊・汚損された国旗の公然陳列などを含め、制度の検討を行うとされています。

🗣️ 条文上の焦点

この法案を読むうえでの焦点は、どのような行為が「人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法」に当たるかです。

法案は、その判断について、行為の見た目、周囲の状況、その他の客観的な事情を総合して行うと定めています。また、表現の自由などを不当に侵害しないよう留意する規定も置いています。

🔭 今後の手続

衆法第18号は、2026年6月16日に衆議院へ提出されました。6月23日に衆議院内閣委員会へ付託され、6月26日に同委員会で可決されています。

法律として効力を持つには、衆議院本会議や参議院での手続が必要です。

📤 提出者・所属

衆法のため、提出者はいずれも衆議院議員です。所属は、衆議院が公表している会派名に基づきます。

発議者(提出者)17名

  • 自由民主党・無所属の会:松野博一、田野瀬太道、藤原崇、高木啓、長谷川淳二、勝目康、鈴木英敬、塩崎彰久、石橋林太郎、平沼正二郎
  • 日本維新の会:黒田征樹、阿部圭史、奥下剛光、池下卓、原山大亮
  • 国民民主党・無所属クラブ:飯泉嘉門
  • 参政党:豊田真由子

議案提出の賛成者36名

  • 自由民主党・無所属の会:阿部弘樹、安藤たかお、石井拓、石川昭政、上野宏史、熊田裕通、白坂亜紀、高木宏壽、高鳥修一、高橋祐介、高見康裕、とかしきなおみ、西野太亮、細田健一、三ッ林裕巳、山本大地、若林健太
  • 日本維新の会:阿部司、高見亮、岩谷良平、三木圭恵、青柳仁士、伊東信久、関健一郎、東徹、住吉寛紀、西田薫
  • 国民民主党・無所属クラブ:田中健、長友慎治、野村美穂、古川元久、森ようすけ
  • 参政党:石川勝、吉川里奈、川裕一郎、和田政宗

🔗 参考リンク


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