地方・インフラ

有人国境離島支援法改正案

有人国境離島を支える特別措置法を2037年3月31日まで10年延長し、4地域6島と滞在型観光支援を加える改正です。

第221回国会衆法第22号提出者: 衆議院議員提出: 2026/6/23
審議中

審議待ち

次: 衆議院 委員会

先委先本後委後本成立

一言で言うと

国境に近い有人離島への支援を10年延ばし、住み続けるための仕事や交通の支援対象も広げ、島の暮らしを支える改正です。

この法案のポイント

制度変更を表すイラスト

何が変わる?

有人国境離島支援を10年延長します。

特別措置法の期限を2037年3月31日まで延ばし、4地域6島を支援対象に加え、滞在型観光の促進も明記します。

背景やタイミングを表すイラスト

なぜ今?

現行法の期限が2027年3月31日に迫っています。

国境に近い有人離島では人口減少や高齢化が続き、地域社会を維持するための支援継続が論点になっています。

関係する人や地域を表すイラスト

誰に関係する?

対象離島の住民、自治体、交通・観光・産業に関係します。

船・航空運賃、物資輸送、創業・事業拡大、滞在型観光などの支援枠組みに関わります。

詳しく読む

人が住む国境の島を支える特別措置法を10年延長 4地域を支援対象に追加へ

🏝️ 国境の島 / 🚢 船・航空運賃 / 🏨 滞在型観光 / 🏛️ 自治体の役割

国境に近い有人離島の暮らしと産業を支える時限法を、2037年3月31日まで延長する法案です。新たに天売・焼尻、飛島、新島・式根島、粟島が支援対象に加わり、滞在型観光も法律に明記されます。

法案概要(衆議院法制局)

💡 一言で言うと

国境に近い有人離島の支援を10年延ばし、対象の島を増やす法案です。

現在の法律は、令和9年(2027年)3月31日で効力を失う時限法です。改正案はこれを令和19年(2037年)3月31日まで延長します。

あわせて、支援対象となる「特定有人国境離島地域」に4地域6島を追加します。対象になる地域では、既存制度上、住民向けの船・航空運賃の引き下げ、農水産品の輸送費支援、創業・事業拡大支援などにつながる枠組みに入ります。

🔑 何が変わるのか

改正の柱は5つです。

  • 法律の期限を令和9年3月31日から令和19年3月31日へ10年延長
  • 都道県にも、国と連携して保全・地域社会維持に取り組む努力義務を明記
  • 「滞在型観光の促進」を、国の基本方針と都道県計画に入れる項目として追加
  • 「滞在型観光の促進」について、国と地方公共団体の配慮規定を新設
  • 新たに4地域を「特定有人国境離島地域」に追加

追加される地域は次のとおりです。

  • 天売・焼尻:焼尻島、天売島(北海道羽幌町)
  • 飛島:飛島(山形県酒田市)
  • 新島・式根島:新島、式根島(東京都新島村)
  • 粟島:粟島(新潟県粟島浦村)

🏝️ そもそも「有人国境離島」とは

「有人国境離島地域」とは、領海の幅を測る基準になる島などを含み、現に日本国民が住んでいる離島地域を指します。

その中でも「特定有人国境離島地域」は、住み続けられる環境を整える必要性が特に高い地域として、法律の別表に掲げられている地域です。現行制度では15地域71島が対象です。

🏛️ 背景(なぜ今この改正なのか)

この法律は、平成28年(2016年)に成立し、平成29年(2017年)4月から施行されました。目的は、国境に近い有人離島を、漁業、海洋調査、領海警備などの活動拠点として維持することです。

内閣府の資料では、有人国境離島地域は29地域148島、そのうち特定有人国境離島地域は15地域71島とされています。特定地域では、住民の交通費、物資輸送、雇用、漁業などを支える措置が講じられてきました。

一方で、人口減少や高齢化は続いています。現行法の期限が令和9年3月31日に迫っているため、制度を継続し、対象地域と支援項目を見直す改正案になっています。

📊 現行制度と改正後の違い

1. 法律の期限

  • 現行:令和9年(2027年)3月31日まで
  • 改正後:令和19年(2037年)3月31日まで

10年間延長されます。

2. 支援対象の地域

  • 現行:15地域71島
  • 改正後:4地域6島を追加

単純に足し合わせると、19地域77島になります。

3. 都道県の役割

現行法は、国の責務を定めています。改正後は、都道県についても、国と連携しながら必要な施策を実施し、特定有人国境離島地域の地域社会を維持するための施策を策定・実施するよう努める規定が入ります。

4. 滞在型観光

現行法の条文には、滞在型観光が独立した項目としては書かれていません。

改正後は、国の基本方針と都道県計画に「滞在型観光の促進」を入れることになります。日帰りではなく、宿泊を伴って島に滞在してもらう観光を、地域社会を支える施策の一つとして法律に位置づけます。

👥 影響を受ける人・対象者

主な対象は、特定有人国境離島地域の住民、事業者、自治体です。

既存制度では、特定有人国境離島地域を対象に、次のような支援があります。

  • 住民向けの船・航空運賃の低廉化
  • 農水産品などの輸送コスト支援
  • 創業・事業拡大への支援
  • 滞在型観光に関する旅行商品の企画・販売促進支援
  • 漁業経営や周辺海域の監視に関する支援

新たに追加される4地域では、法律上この枠組みに入ることになります。具体的な運賃水準や事業内容は、関係自治体の計画、予算、事業手続で決まる事項です。

📅 施行日と経過措置

原則として、施行日は令和9年(2027年)4月1日です。

ただし、法律の期限延長と、内閣府の所掌事務に関する規定整備は、公布の日から施行されます。

また、施行後5年を経過した場合、国は改正後の法律の施行状況を検討し、必要な措置を講じる規定も新設されます。

📤 提出者・所属

この法案は、衆議院の委員会発議です。

  • 提出者:内閣委員長
  • 提出者一覧:山下貴司衆議院議員
  • 所属:自由民主党、衆議院会派は自由民主党・無所属の会
  • 議案提出の賛成者:衆議院の経過情報では空欄

議案情報では、令和8年(2026年)6月24日に衆議院へ提出され、6月25日に衆議院本会議で可決、同日に参議院が受領しています。

🔗 参考リンク


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