政治・行政

特別市制度整備推進法案

人口100万人以上の指定都市などが都道府県に属さない特別市へ移行できる制度を整えるよう、政府に法制・税財政措置を求める法案です。

第221回国会衆法第24号提出者: 衆議院議員提出: 2026/6/23
審議待ち

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次: 衆議院 委員会

先委先本後委後本成立

一言で言うと

人口の大きい市が都道府県から独立し、仕事や財源を直接持つ特別市を作る道を整え、大都市行政の形を変える法案です。

この法案のポイント

制度変更を表すイラスト

何が変わる?

都道府県に属さない特別市制度を整える道をつくります。

人口100万人以上の指定都市などが特別市へ移るための手続、税財政、事務配分を政府に整備させる推進法案です。

背景やタイミングを表すイラスト

なぜ今?

大都市の行政運営と役割分担を整理するためです。

指定都市と都道府県の役割分担が分かりにくいことを課題にし、一層制の自治体を選べる仕組みを目指します。

関係する人や地域を表すイラスト

誰に関係する?

指定都市や周辺自治体の住民、議会、首長に関係します。

特別市の設置には協議会、議会承認、住民投票、国会承認などの手続が想定されています。

詳しく読む

人口100万人規模の大都市を、都道府県に属さない「特別市」にする道をつくる法案

🏙 大都市制度 / 🏛 都道府県と市の役割 / 🗳 住民投票

人口100万人以上の指定都市などが、都道府県に属さない「特別市」へ移るための制度づくりを政府に求める法案です。

成立・公布後は、政府が1年以内を目途に、設置手続きや税財政の仕組みを整えることになります。公式概要はこちらです。衆議院法制局・概要PDF

💡 一言で言うと

人口100万人規模の大都市を、都道府県に属さない市にする道をつくります。

この法案は、すぐに特定の都市を「特別市」にするものではありません。まず、特別市を設置できる制度を整えるための基本方針を法律で定め、政府に法制・財政・税制上の措置を求める「推進法」です。

特別市とは、現在の指定都市や周辺市町村を廃止し、その区域全体に置く新しい地方公共団体です。都道府県と市町村が分けて担っている事務を、原則として特別市が一体で処理する仕組みを想定しています。

🔑 何が変わるのか

核心は、指定都市を中心とする人口100万人以上の大都市圏について、都道府県に属さない一層制の自治体を選べる制度を整えることです。

対象になり得る地域は、次の3類型です。

  • 人口100万人以上の指定都市
  • 1つの指定都市と、隣接する1つ以上の市町村で、人口合計100万人以上の地域
  • 1つの指定都市、隣接市町村、さらにその隣の市町村で、人口合計100万人以上の地域

設置までには、協議会の設置、協定書の作成、関係自治体の議会承認、住民投票、共同申請、国会承認を経た内閣の決定という流れが想定されています。

🏛️ 背景(なぜ今この改正なのか)

法案は、少子高齢化や人口減少が進む中で、大都市の行政運営を見直す必要があるという問題意識に立っています。

現在の指定都市は、都道府県の中にある市町村です。大都市として多くの事務を担いますが、都道府県との役割分担が分かりにくい部分があるとされてきました。法案はこの状態を「役割分担等が不明確」と表現し、都道府県と市町村の事務を特別市で一元的に処理する仕組みを整えるとしています。

あわせて、特別市になった区域を除いた都道府県については、残る市町村への補完・支援や広域行政に集中できる形を目指すとされています。

👥 影響を受ける人・対象者

主に関係するのは、人口100万人規模の指定都市やその周辺自治体の住民、議会、首長、都道府県です。

特別市の設置を申請する前には、関係する指定都市等で住民投票を行い、それぞれ有効投票の過半数の賛成を得る必要があります。住民にとっては、自治体の形や行政サービスの担当、税財政の配分を考える投票になります。

📊 現行制度と改正後の違い

現行制度

指定都市は、地方自治法上、政令で指定される人口50万人以上の市です。都道府県に属する普通地方公共団体であり、都道府県と市町村の二層制の中にあります。

法案が目指す制度

特別市は、都道府県に属さない一つの基礎的な地方公共団体として置かれます。地方自治法上は「特別地方公共団体」とする方向です。

制度整備の対象は、人口100万人以上の指定都市、または指定都市と周辺市町村を合わせて人口100万人以上となる地域です。

設置までの流れ

法案が想定する手続きは、次の順番です。

  1. 関係する指定都市等と都道府県が協議会を設置する
  2. 特別市の名称、区域などを記した協定書を作成する
  3. 関係自治体の議会が協定書を承認する
  4. 関係する指定都市等で住民投票を行う
  5. それぞれ有効投票の過半数の賛成を得る
  6. 関係する指定都市等と都道府県が共同で申請する
  7. 内閣が国会の承認を経て特別市の設置を決める

住民投票の期間は、関係自治体の議会議員選挙や首長選挙の期間と重ならないようにする規定も置かれています。

🏙 特別市になった場合の仕組み

特別市には、議会、市長、副市長、その他の執行機関を置くとされています。

また、市長の事務を分けて扱うため、条例で市内に「区」を置きます。区長は、市長が議会の同意を得て選任します。さらに、議会には区ごとに選ばれた議員で構成する常任委員会を置く仕組みです。

事務については、都道府県と市町村が担う事務を特別市が処理することを原則とします。ただし、広域にわたる事務では都道府県との連携や共同処理も想定されています。

税財政については、特別市と、特別市の区域を含まなくなる都道府県との間で財源の均衡を図るため、財政調整制度などを検討するとしています。具体的な税目や配分率までは、この法案本文では確認できません。

📅 施行日と次の段取り

施行日は、公布の日です。

政府は、特別市制度を整えるために必要な法制上の措置を、施行後1年以内を目途に講じることとされています。財政上・税制上の措置もあわせて求められています。

📤 提出者・所属

この法案は、衆議院議員提出の議員立法です。提出会派は「国民民主党・無所属クラブ」です。

提出者は次の2人です。

  • 西岡義高氏(衆議院議員、国民民主党)
  • 臼木秀剛氏(衆議院議員、国民民主党)

法案提出の賛成者は、いずれも衆議院議員で、国民民主党所属です。

  • 浅野哲氏
  • 飯泉嘉門氏
  • 井戸まさえ氏
  • 岡野純子氏
  • 小竹凱氏
  • 河井昭成氏
  • 許斐亮太郎氏
  • 近藤雅彦氏
  • 佐々木真琴氏
  • 鈴木義弘氏
  • 高沢一基氏
  • 田中健氏
  • 玉木雄一郎氏
  • 丹野みどり氏
  • 長友慎治氏
  • 鍋島勢理氏
  • 西岡秀子氏
  • 野村美穂氏
  • 橋本幹彦氏
  • 日野紗里亜氏
  • 深作ヘスス氏
  • 福田徹氏
  • 古川元久氏
  • 向山好一氏
  • 村岡敏英氏
  • 森ようすけ氏

🔗 参考リンク


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