政治・行政

特別区設置住民投票法改正案

特別区設置の住民投票について、関係自治体の首長選・議員選と告示日から投票日までの期間が重ならないようにする改正です。

第221回国会衆法第25号提出者: 衆議院議員提出: 2026/6/23
審議待ち

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次: 衆議院 委員会

先委先本後委後本成立

一言で言うと

大阪都構想のように市町村を特別区に変える住民投票を、地元選挙と切り分けて行えるようにし、投票時期の制約を減らします。

この法案のポイント

制度変更を表すイラスト

何が変わる?

特別区設置の住民投票を地方選挙と切り離します。

住民投票の告示日から投票日までの期間を、関係自治体の議員選挙や首長選挙の期間と重ならないようにします。

背景やタイミングを表すイラスト

なぜ今?

自治体制度を選ぶ投票と候補者を選ぶ選挙の混線を避けます。

選挙期間中の政治活動規制により、住民投票に関する運動に偏りが出るおそれが示されています。

関係する人や地域を表すイラスト

誰に関係する?

特別区設置を検討する地域の住民と選挙管理に関係します。

人口200万人以上の指定都市などで、自治体の形を変える住民投票の日程調整に関わります。

詳しく読む

大都市を「東京23区型」に変える住民投票、地元選挙と重ねないルールへ

🏙️ 大都市制度 / 🗳️ 住民投票 / 🏛️ 地方選挙

大都市の市町村を廃止し、東京23区のような「特別区」を置く手続のうち、住民投票の日程ルールを変える法案です。関係する自治体の首長選・議員選と、住民投票の期間が重ならないようにします。

💡 一言で言うと

市町村を特別区に変える住民投票を、地元選挙と切り離します。

対象は、人口200万人以上の政令指定都市などで、市町村を廃止して「特別区(区長・区議会を持つ自治体)」を置く手続です。

現行法では、特別区設置の住民投票を自治体選挙と同時に行える規定があります。今回の法案は、関係する市町村・道府県の議員選挙や首長選挙と、住民投票の告示日から投票日までの期間が重ならないようにする内容です。

🔑 何が変わるのか

核心は、特別区設置の住民投票と、関係自治体の地方選挙を同じ期間に行わないという点です。

法案では、次のルールを新たに置きます。

  • すべての関係市町村の住民投票は、同じ日に行う
  • 住民投票の投票日は、少なくとも20日前に告示する
  • 住民投票の告示日から投票日までの期間と、関係自治体の議員選挙・首長選挙の告示日から選挙日までの期間は、重ねない
  • 国政選挙や補欠選挙など、別の選挙と重なる場合には、政党や政治団体が住民投票に関する政治活動を行えることを明記する

🏛️ 背景(なぜ今この改正なのか)

大都市地域における特別区の設置に関する法律は、2012年にできた法律です。人口200万人以上の指定都市、または指定都市と隣接市町村を合わせて人口200万人以上となる地域で、市町村を廃止し、特別区を置く手続を定めています。

手続は大まかに、協定書の作成、関係議会の承認、住民投票、総務大臣への申請という流れです。住民投票では、すべての関係市町村で有効投票の過半数の賛成が必要です。

法案の概要は、住民投票と地方選挙を同時期に行う場合の課題として、選挙期間中の政治活動規制を挙げています。選挙では、一定の要件を満たす「確認団体」以外の政治団体の活動が制限される場面があります。その結果、住民投票に関する運動にも偏りが出るおそれがある、という説明です。

また、選挙は候補者を選ぶ投票で、特別区設置の住民投票は自治体制度を選ぶ投票です。判断する内容が違うため、同じ時期に行うことで有権者の判断や運動ルールが混線する可能性が示されています。

📊 現行制度と改正後の違い

現行制度

現行法では、関係する議会の承認がそろった後、基準日から60日以内に住民投票を行うことになっています。

また、特別区設置の住民投票は、普通地方公共団体の選挙と同時に行うことができる規定があります。

改正後

成立すれば、住民投票の投票日は少なくとも20日前に告示されます。

そのうえで、住民投票期間と、関係市町村・関係道府県の議会議員の一般選挙や首長選挙の選挙期間は、重複できなくなります。

日程がぶつかる場合の60日以内ルールなどの特例は、政令で定めます。法案本文で確認できるのは、特定選挙を必ず選挙の実施期間内に行い、住民投票もできる限り本来の期間内に行う、という枠組みまでです。

👥 影響を受ける人・対象者

主に関係するのは、人口200万人以上の指定都市などで、特別区設置の手続が進む地域の住民です。

住民にとっては、自治体の形を変える住民投票が、知事選や市長選、議員選挙と切り離された日程で行われることになります。

自治体の選挙管理委員会には、住民投票と選挙の日程調整が求められます。政党や政治団体にとっては、住民投票に関する活動と選挙活動の切り分けが制度上明確になります。

📅 施行日と経過措置

施行日は、公布の日から6か月以内で、政令で定める日です。

施行に必要な経過措置も、政令で定める内容です。

📤 提出者・所属

この法案は、第221回国会に2026年6月24日に提出された衆議院議員提出法案です。

提出者は次の2人です。

  • 西岡義高氏(衆議院議員、国民民主党、会派:国民民主党・無所属クラブ)
  • 臼木秀剛氏(衆議院議員、国民民主党、会派:国民民主党・無所属クラブ)

議案提出の賛成者は次の26人です。いずれも衆議院議員で、政党は国民民主党、会派は国民民主党・無所属クラブです。

  • 浅野哲氏
  • 飯泉嘉門氏
  • 井戸まさえ氏
  • 岡野純子氏
  • 小竹凱氏
  • 河井昭成氏
  • 許斐亮太郎氏
  • 近藤雅彦氏
  • 佐々木真琴氏
  • 鈴木義弘氏
  • 高沢一基氏
  • 田中健氏
  • 玉木雄一郎氏
  • 丹野みどり氏
  • 長友慎治氏
  • 鍋島勢理氏
  • 西岡秀子氏
  • 野村美穂氏
  • 橋本幹彦氏
  • 日野紗里亜氏
  • 深作ヘスス氏
  • 福田徹氏
  • 古川元久氏
  • 向山好一氏
  • 村岡敏英氏
  • 森ようすけ氏

🔗 参考リンク


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