衆院選改革・定数削減法案
衆院選制度改革を1年以内に法律化する協議枠組みを置き、実現しなければ比例代表45議席を削減する法案です。
衆議院 政治改革に関する特別委員会で審議中
次: 衆議院 委員会
一言で言うと
衆議院選挙の仕組みを1年以内に見直し、まとまらなければ比例代表の議席を減らすことで、選挙制度改革に期限を置く法案です。
この法案のポイント

何が変わる?
衆院選改革に1年の期限を置きます。
協議会で選挙制度と定数削減を検討し、期限までに改革法が成立しなければ比例代表を45議席削減します。

なぜ今?
人口減少と過去の国会決議を受けた制度検討です。
2025年国勢調査に基づく区割り見直しも見据え、議員定数や選挙区割りのあり方を法律化する期限を置きます。

誰に関係する?
衆議院議員、政党、比例代表ブロックの有権者に関係します。
小選挙区は289人のまま、比例代表を176人から131人へ減らす場合の選挙制度に関わります。
詳しく読む
衆院選改革に1年の期限 まとまらなければ比例代表を45議席削減
🗳️ 衆議院選挙 / 🧮 議員定数 / 🗾 比例代表45議席減
衆議院の選挙制度について、各会派の議員で協議し、法律としての結論を1年以内に出すよう定める法案です。期限までに別の改革法が成立しない場合、衆院全体の定数を465人から420人にし、減る45人分は比例代表から削ります。一次資料:衆議院「提出時法律案」
💡 一言で言うと
衆院選の制度改革に1年の期限を置き、まとまらなければ比例45議席を減らします。
この法案は、すぐに新しい選挙制度の中身を決めるものというより、まず衆議院議長の下に各会派の協議会を置き、選挙制度と定数削減を一体で検討する枠組みをつくるものです。
そのうえで、法律としての結論が1年以内に出なかった場合に備え、比例代表の定数を176人から131人へ減らす仕組みを置いています。
🔑 何が変わるのか
主な変更点は4つです。
- 衆議院議長の下に協議会を置く
- 各会派の衆議院議員で構成します。
- 協議会の組織や運営は、衆議院議院運営委員会に諮って衆議院議長が定めます。
- 検討対象に「定数削減」を明記する
- 現行制度を維持するのか、見直すのか、抜本的に改めるのかを検討します。
- その検討には、衆議院議員の定数削減も含めます。
- 法律化の期限を1年以内にする
- この法案が成立して公布された日から1年以内に、必要な法律を整えることを求めます。
- 令和7年(2025年)国勢調査に基づく区割り見直しの期限も意識した設計です。
- 期限までに成立しなければ、比例代表を45議席削減する
- 衆議院全体:465人 → 420人
- 小選挙区:289人 → 289人
- 比例代表:176人 → 131人
つまり、削減分45人はすべて比例代表から減らす内容です。
🏛️ 背景(なぜ今この改正なのか)
背景には、人口減少と、衆議院選挙制度の見直しを求める過去の国会決議があります。
令和7年(2025年)国勢調査の人口速報集計では、日本の人口は1億2304万9524人で、2020年から309万6575人減少しました。総務省統計局の資料では、2020年から2025年の人口減少率は2.5%です。
また、国立社会保障・人口問題研究所の将来推計人口では、2020年に1億2615万人だった総人口が、2070年には8700万人に減少するとされています。
選挙制度をめぐっては、令和4年(2022年)の公職選挙法改正時に、人口減少や地域間格差を踏まえ、議員定数や選挙区割りの在り方について国会で抜本的に検討するよう求める附帯決議が付されています。
今回の法案は、その流れを受け、協議の期限と、期限までに結論が出ない場合の措置を法律に書き込む内容です。
📊 現行制度と改正後の違い
現行制度
衆議院の定数は、現在465人です。
内訳は次のとおりです。
- 小選挙区:289人
- 比例代表:176人
比例代表は全国を11ブロックに分けています。現在の各ブロックの定数は、北海道8、東北12、北関東19、南関東23、東京都19、北陸信越10、東海21、近畿28、中国10、四国6、九州20です。
1年以内に改革法が成立した場合
協議会で結論がまとまり、その結論に基づく法律が1年以内に成立した場合は、その法律に従って制度が変わります。
この法案は、その法律に「この法案に基づく措置である」と明記することも求めています。
1年以内に改革法が成立しなかった場合
期限までに該当する法律が成立しなかった場合、比例代表の定数を45人減らす公職選挙法改正が動きます。
その場合の定数は次のとおりです。
- 衆議院全体:465人 → 420人
- 小選挙区:289人 → 289人
- 比例代表:176人 → 131人
比例代表の11ブロックごとの人数は、この法案の中で具体的な数字までは定めていません。令和7年国勢調査を使い、別の法律で定める仕組みです。
📅 施行日と選挙への適用
この法律は、原則として公布の日から施行されます。
ただし、比例代表45議席削減に関する部分は、すぐに次の選挙へ使われる形ではありません。
流れは次のようになります。
- 法律が公布される
- 公布から1年以内に選挙制度改革の法律を成立させる
- 期限までに成立しない場合、比例45議席削減の仕組みが発動する
- 比例ブロックごとの定数を定める別の法律が施行される
- その後、初めて公示される衆議院総選挙から新しい定数を適用する
👥 影響を受ける人・対象者
影響があるのは、主に次の人や組織です。
- 有権者
- 比例代表で選ぶ議員数が変わります。
- ブロックごとの定数は、別の法律で決まります。
- 政党・候補者
- 比例代表の当選枠が176から131に減ります。
- 比例名簿で選ばれる人数が少なくなります。
- 衆議院
- 期限までに別の改革法が成立しない場合、全体の定数が465から420に減ります。
🧭 審議状況
この法案は、第221回国会の衆法第28号として、令和8年(2026年)6月24日に提出されました。
衆議院では、政治改革に関する特別委員会に付託されています。参議院議案情報では、先議区分は「衆先議」とされています。
📤 提出者・所属
提出者はいずれも衆議院議員です。衆議院の議案情報では、提出会派は「自由民主党・無所属の会」と「日本維新の会」です。
提出者
自由民主党・無所属の会
- 加藤勝信
- 井上信治
- 大野敬太郎
- 長谷川淳二
- 勝目康
- 塩崎彰久
- 国定勇人
日本維新の会
- 阿部圭史
- 金村龍那
- 奥下剛光
- 萩原佳
- 三木圭恵
賛成者
自由民主党・無所属の会
- 浅田眞澄美
- 石坂太
- 井出庸生
- 稲葉大輔
- 井原隆
- 今岡植
- 岩崎比菜
- 上原正裕
- 内山こう
- 衛藤博昭
- 岡本康宏
- 尾花瑛仁
- 鹿嶋祐介
- 加藤貴弘
- 加藤大博
- 鈴木英敬
- 橘慶一郎
- 田村憲久
- 辻由布子
- 中川貴元
- 東田淳平
- 藤田ひかる
- 松本泉
- 山下史守朗
- 山本左近
日本維新の会
- 青柳仁士
- 東徹
- 阿部司
- 池下卓
- 池畑浩太朗
- 一谷勇一郎
- 市村浩一郎
- 伊東信久
- 岩谷良平
- 梅村聡
- 浦野靖人
- うるま譲司
- 柏倉祐司
- 喜多義典
- 黒田征樹
- 斎藤アレックス
- 住吉寛紀
- 関健一郎
- 高見亮
- 中司宏
- 西田薫
- 馬場伸幸
- 原山大亮
- 藤田文武
- 前原誠司
- 村上智信
- 横田光弘
- 若狹清史
🔗 参考リンク
- 衆議院「提出時法律案」
- 衆議院「法律案要綱」
- 衆議院「審議経過情報」
- 参議院「議案情報」
- 総務省統計局「令和7年国勢調査 調査の結果」
- 総務省統計局「令和7年国勢調査 人口速報集計結果 結果の概要」
- 国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口(全国)」
- 衆議院「会派別議員一覧(自由民主党・無所属の会)」
- 衆議院「会派別議員一覧(日本維新の会)」
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